前回のブログで書いた通り、2015年1月1日付で個人事業主の開業届を出しました。
関連記事無職から個人事業主・自営業へ転身【開業届を出しました】
開業届を出したからといって、何が変わるわけではありません。一応、肩書きは無職ではなくなりましたけど(笑)。
開業届よりも、一緒に提出する「青色申告承認申請書」の方が重要なんですね。
これを提出すれば青色申告ができるので、65万円控除などさまざまなメリットを受けることができます。
提出したら必ず青色申告しなきゃいけないわけではないので、とりあえず出しとくだけでもOKです。
でも、青色申告っていったい何?という人も多いのではないでしょうか。
そこで無職だった人が青色申告をするメリットや、青色申告の始め方を解説します。
無職だけど自分でいくらか稼げるようになって、青色申告を検討中の人は参考にしてください。
目次
青色申告承認申請書の書き方
青色申告を始めるには、事前に青色申告承認申請書を提出しないといけません。
青色申告承認申請書は開業後2ヶ月以内に最寄りの税務署へ提出します。1月15日までに開業した人は3月15日までに提出すれば大丈夫です。
開業届と同じく、青色申告承認申請書も書き方はカンタンです。
まずは、国税庁のホームページから申請書をダウンロードします。
申請書の上部は開業届とまったく同じです。「職業」や「屋号」の書き方は無職から個人事業主・自営業へ転身【開業届を出しました】で解説してるので参考にしてください。
下部も記入する箇所はごくわずかです。
ほとんどの人は次の記入例のように書けばOKです。
青色申告承認申請書の記入例
- 所得の種類・・・「事業所得」を選択
- いままでに青色申告承認の取り消しを受けたこと、または取りやめをしたこと・・・「無」を選択
- 事業開始年月日・・・開業日を記入
- 相続による事業承継・・・相続による事業を始めたのでなければ「無」を選択
- 簿記方式・・・65万円控除は「複式簿記」を選択。10万円控除でよければ簡易簿記でもOK。
- 備付帳簿名・・・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳の8個にチェック
あとは税務署に提出するだけ。コピーをとっておくと、控えにもハンコを押してくれますよ。
たったこれだけ。チョー簡単でしょ!?
無職から青色申告を始める理由
青色申告は「面倒くさそう」というイメージが強いですよね。実は、僕もイマイチよく分かっていませんでした。簿記はチンプンカンプンです。
でも少し勉強すると、青色申告のメリットは大きいと分かりました!
僕はネットビジネスで開業したのですが、無職から青色申告を始める理由をお話します。
そもそも確定申告って必要なの?
まず確定申告が必要かどうかですが、年間で副業なら20万円、専業なら48万円以上の所得があれば確定申告する義務があります。
所得とは収入から経費(ネットビジネスの場合はサーバー代や通信費など)を引いた額ですね。
この額を上回るなら、事業として開業してしまって青色申告した方が得なわけです。
今年はこれよりは上回ると思うので、青色申告を申請しました。
ちなみに無職でも確定申告すれば、社会保険料控除や医療費控除で税金が戻ってくる可能性がありますよ。
無職の確定申告については、↓こちらの記事で解説してるので参考にしてください。
青色申告と白色申告との違い
個人事業主・自営業の確定申告は青色申告と白色申告に分かれます。
白色申告はかつて記帳がラクと言われていました。以前は所得300万円以下の人には記帳義務がなかったからです。
しかし白色申告のルールが平成26年から変わり、全ての人に記帳義務が発生しました。
そのため白色申告でも収支内訳書を作らなくちゃいけなくなったので、今では白色にしておくメリットはほとんどありません。
そして青色申告には控除の額によって「青色10万」「青色55万」「青色65万」の3種類があります。
どれを選ぶかによって、記帳方法と提出方法が変わってきます。
白色申告 | 青色10万 | 青色55万 | 青色65万 | |
---|---|---|---|---|
特別控除 | なし | 10万円 | 55万円 | 65万円 |
事前の届出 | 不要 | 必要 | ||
記帳義務 | あり | 簡易簿記 | 複式簿記 | |
提出書類 | 収支内訳書 | 決算書 | 決算書(貸借対照表つき) | |
提出方法 | 指定なし | e-Tax |
10万円控除は簡易簿記による決算書でかまいません。これはほぼ白色申告と同じぐらいの手間で作れます。
55万円控除にするには、複式簿記で貸借対照表つきの決算書を作る必要があります。これには会計ソフトが必要になります。
そしてe-Taxで確定申告をすれば、65万円の控除がとれるわけです(令和2年分よりこの制度が加わりました)。
青色申告のメリット
青色申告には主に5つのメリットがあります。
青色申告のメリット
- 最大65万円の青色申告特別控除
- 赤字の3年間繰り越しが可能
- 家族への給与を全額経費にできる
- 30万円未満の資産を一括で減価償却できる
- 自宅兼事務所の家賃や電気代の一部を経費にできる
最大のメリットは青色申告特別控除です。
たとえば10万円の控除でも所得税10%なら1万円が節税できます。住民税も10%だとすると、所得税とあわせて合計2万円の節税です。
65万円の控除の場合、所得税10%・住民税10%なら合計13万円の節税になります。
13万円が浮くと考えれば、青色申告がお得なのが分かるでしょう。
おすすめの会計ソフト
青色申告で65万円(55万円)の控除を使うなら、会計ソフトの導入は必須です。
個人事業主・自営業なら「やよいの青色申告」と「freee」が定番中の定番です。
僕は「やよいの青色申告」の方を使ってるのですが、これがなくちゃ話になりません。
無料体験もできるので、青色申告をする予定の人は早めに入れておくといいですよ。
やよいの青色申告オンライン
やよいの青色申告オンラインは、個人事業主・自営業が使う超定番の会計ソフト。
クラウド申告ソフトのシェアでは50%を超えており、2人に1人が使ってる王道のソフトです。
弥生ブランドの信頼性は強く、会計ソフトの老舗だけあって使いやすさは申し分ありません。
1年間は無料で使えるので、まずはお試しで使ってみるのがいいでしょう。
freee(フリー)
freee(フリー)は近年、利用者が急増している会計ソフト。
極限まで簡単に扱えるよう工夫されているので、青色申告が初めての人でも難なく使いこなせます。
スマホで操作ができるのもメリット。日々の入力を手元で簡単に済ませられます。
こちらも無料体験ができるので、まずはお試しで使ってみましょう。
開業したらとりあえず青色申告を
というわけで、さまざまなメリットのある青色申告。
65万円の控除はとてもお得なので、開業したらとりあえず申請書を出しておきましょう。
また、「実際の記帳方法や会計ソフトの使い方が分からない」という人は、税務署が実施する記帳指導や記帳説明会に参加するのをおすすめします。
僕も参加したのですが、簿記の素人にとってはとても勉強になりました。
記帳指導の中身は↓こちらで紹介してるので、初めて青色申告をする人は参考にしてください。
さぁ、確定申告までに準備をして、しっかり節税していきましょうね。