会社を退職した後にもらえる失業保険は、無職の間の貴重な収入源です。
しかし実際にいくらもらえるのか、いつまでもらえるのかよく分かっていない人も多いのではないでしょうか。
失業保険はあくまで失業したときの保険なので、「失業保険があるからいつ会社を辞めても安心」というわけではありません。
仕組みを分かっていないと、いざ受給するときに損することもあります。
そこで、失業保険の手続きと受給の流れをまとめました。
受給の条件・受給期間・金額・支給の流れなど、失業保険で損しないもらい方を解説します。
すでに退職した人も、これから退職する人も参考にしてくださいね。
↓今回の内容は動画でも解説しています。
目次
失業保険とは
失業保険は「失業手当」や「失業給付」とも呼ばれていますが、どれも正式名称ではありません。
失業保険とは雇用保険で支払われる手当のうち、求職者給付の中の基本手当のことを指します。
雇用保険から支払われる手当には、「求職者給付」の他に「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」があります。
求職者給付 | 基本手当(いわゆる失業保険)、技能習得手当(職業訓練の受講手当など)、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金 |
---|---|
就職促進給付 | 就業促進手当(再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職支度手当など)、移転費、求職活動支援費 |
教育訓練給付 | 教育訓練給付金 |
雇用継続給付 | 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付 |
参考:雇用保険制度の概要 - ハローワークインターネットサービス
制度的には「失業保険」という呼び方は間違っていますが、一般的によく使われているためこのサイトでは「失業保険」という呼び方で統一します。
失業保険受給の条件
失業保険は会社を辞めたからといって必ずもらえるわけではありません。
失業保険をもらうには、「雇用保険を一定期間以上納めていること」と「失業の状態にあること」という2つの条件を満たしておく必要があります。
失業保険受給の条件
- 雇用保険を一定期間以上納めていること
- 失業の状態にあること
これら2つの条件を満たしていれば、アルバイトやパートでも失業保険を受給することができます。
-
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では、これら2つの条件を詳しく説明していきますね。
雇用保険を一定期間以上納めていること
失業保険受給の条件の1つが、一定期間以上の雇用保険の加入です。
具体的には「退職前2年間の雇用保険加入期間のうち、賃金支払い日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」が必要です。
ざっくり言うと過去2年間で通算1年以上の勤務が必要です(自己都合退職の場合)。
転職したりブランクがあったとしても、通算で1年以上働いていれば失業保険を受給することができます。
会社都合の場合は、退職前の1年間に賃金支払い日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あればOK。
逆に言うと離職期間が1年以上を超えると、失業保険の受給資格を失ってしまうわけです。
ちなみに雇用保険は「一週間の労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用契約期間」があれば、会社が従業員に加入させないといけません。
雇用保険の加入条件
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 雇用契約期間が31日以上
もし雇用保険に加入していない場合は、さかのぼって加入してもらうよう会社に伝えましょう。
会社が拒んだときはハローワークに訴えて督促してもらうこともできます。
失業の状態にあること
もう1つの条件が「失業の状態にあること」です。
失業の状態とは、就職する意志と就職できる能力があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず就職できない状態のことを指します。
つまり、以下のような人は失業の状態ではないため、失業保険を受給することができません。
失業保険をもらえない人
- 病気やケガですぐに就職できない
- 妊娠・出産・育児などですぐに就職できない
- 家族の介護などですぐに就職できない
- 定年などで離職してしばらく休養する
- 結婚して家事に専念し、就職を希望しない
- 家事手伝いや農業・商業などに従事し、就職できない
- 自営業(準備を含む)をしている ※収入の有無は問わない
- 会社などの役員に就任している
- 就職(見習い・試用期間・研修期間を含む)している ※収入の有無は問わない
- 学業に専念する(昼間の学校に通っていて、すぐに就職できない)
- 次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含む)
ただし、病気・ケガ・妊娠・出産・介護などですぐに就職できないときは、受給期間を延長する制度もあります。
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失業保険の受給期間
失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間です。
失業保険をもらえる日数を所定給付日数と言い、退職時の年齢・雇用保険の加入期間・退職理由によって給付日数が異なります。
自己都合退職
自己都合退職だと、年齢にかかわらず所定給付日数は同じです。給付日数は以下のようになっています。
雇用保険加入期間 /退職時の年齢 |
1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|
全年齢 | ― | 90日 | 120日 | 150日 |
参考:基本手当の所定給付日数 - ハローワークインターネットサービス
自己都合退職の場合、失業保険をもらえるまでに2ヶ月間の給付制限期間があります(5年以内3回目の退職からは3ヶ月間)。
なので実際に失業保険がもらえるのは、退職して約2ヶ月後からになります。
会社都合退職
会社都合で退職した場合、所定給付日数は自己都合退職よりも長く設定されています。
解雇や倒産など会社都合の退職だと、生活が困窮する可能性が高いためです。
こういった自分以外の事情で退職した人のことを、特定受給資格者や特定理由離職者と言います。
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雇用保険加入期間 /退職時の年齢 |
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
参考:基本手当の所定給付日数 - ハローワークインターネットサービス
これら会社都合の退職者には2ヶ月間の給付制限はありません。7日間の待期期間を終えれば次の認定日から失業保険を受け取ることができます。
また、個別延長給付や地域延長給付の条件に合致すれば、給付日数を延ばすこともできます。
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障がい者などの就職困難者
障がい者などの就職困難者については、自己都合退職者や会社都合退職者よりもさらに優遇された給付日数になっています。
雇用保険加入期間 /退職時の年齢 |
1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
雇用保険期間の合算
失業保険をもらわずに就職した場合、ブランクが1年以内であれば雇用保険期間は合算されます。
たとえば1社目で3年、2社目で4年勤めた場合、ブランクが1年以内であれば雇用保険加入期間は7年になります。
つまり、失業したときは絶対に失業保険をもらわないと損なわけではありません。
早めに再就職をして失業保険をもらわずに雇用保険加入期間を延ばすというのも一つの方法なのです。
雇用保険加入期間が延びれば、いつか失業保険をもらうときに長い給付日数でもらえますから。
失業保険の金額と計算方法
失業保険をいくらもらえるかは、とても気になるところですよね。
失業保険の金額の基準となるのが賃金日額です。賃金日額は退職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金を180で割って計算します。
賃金日額の計算方法
賃金日額=退職直前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額÷180
賃金日額にはボーナスや退職金は含まれませんが、家族手当や住宅手当などの各種手当は含まれます。また、通勤手当(交通費)も含まれます。
この賃金日額の50~80%(60~64歳は45~80%)が、一日に支払われる失業保険の金額(基本手当日額)です。
基本手当日額に所定給付日数をかけたものが、トータルでもらえる失業保険の総額になります。
失業保険の総額の計算方法
もらえる失業保険の総額=賃金日額×50~80%(60~64歳は45~80%)×所定給付日数
実際には失業保険は28日ごとに失業の認定が行われ、そのたびに振り込まれます。
なので、1回で振り込まれるのは「基本手当日額×28日分」の金額となります。
失業保険の金額は下記のサイトで計算できるので、参考にしてください。
このように、失業保険は退職前の6ヶ月間の給料を元に計算されています。
なので、退職前の6ヶ月間に残業をするなどして給料を増やせば、もらえる失業保険は増えます。
たとえば退職前6ヶ月間の給料に10万円の差があると、90日間でもらえる失業保険には3~4万円の差が生まれます。
たくさん失業保険をもらうためにも、退職前の6ヶ月間はなるべく残業をするようにしましょう。
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退職から失業保険受給までの流れ
失業保険をもらうまでの流れを解説します。
会社を退職してから失業保険(基本手当)が振り込まれるまでの流れはこのようになっています。
それぞれの手続きを順番に説明していきますね。
求職申込みと受給資格の決定
会社を退職するときは、会社から離職票を受け取ります。
受け取った離職票と必要書類をそろえて、ハローワークの窓口で求職申込みの手続きを行いましょう。
求職申込み時の必要書類
- 離職票1と2
- 失業保険振り込み先の通帳
- 運転免許証などの本人確認書類
- 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
離職票以外は、後に行われる雇用保険説明会で持参しても構いません。
求職申込みでは求職申込書に希望する仕事の種類や収入等を記入して提出します。
手続きが終わると「ハローワークカード」と「受給資格者のしおり」を受け取ります。
このハローワークで求職申込みを行った日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日を元にこの先の失業認定日が決まるので、早く失業保険をもらいたいなら早めにハローワークで求職申込みを行いましょう。
待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は、自己都合であろうと会社都合であろうと失業保険の受給ができない待期期間です。
待期期間が満了すれば失業保険の受給資格を得られます。
待期期間といっても何もしてはいけないわけではなく、面接を受けたり就職活動をしても構いません。
ただし、アルバイトなどで収入を得ることは禁止されています。
雇用保険説明会
雇用保険説明会の日程は受給資格決定日に渡される「受給資格者のしおり」に記載されています。
日程は待期期間終了後10日前後の日が指定されます。時間は約2時間です。
説明会では失業保険の受給に関する注意が話されます。また、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。
これらは今後の失業認定や社会保険の手続きで必要になってくるので、大事に持っておきましょう。
給付制限(2ヶ月)
自己都合退職の場合は待機満了後の2ヶ月間、失業保険が給付されない給付制限期間があります(5年以内3回目の退職からは3ヶ月間)。
待期期間はアルバイトができませんでしたが、給付制限期間はアルバイトをしても構いません。給付制限期間なら、失業保険が減額や先送りになる心配もありません。
ただし、「就職した」とみなされない範囲(雇用保険の加入義務が発生しない範囲)で働くようにしましょう。
失業中のアルバイトについては↓こちらの記事を参考にしてください。
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しかし最初の認定日に失業認定を受けないと待期が満了したことにならないので、給付制限期間中も失業認定は受けるようにしましょう。
失業認定
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このハローワークで認定を受ける日のことを失業認定日と言います。
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失業認定日の持ち物
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
また、失業認定申告書ではアルバイトや内職の実績も報告します。
就職活動していないのにウソの求職活動実績を加えたり、アルバイトをしたのに申告しないでいると、不正受給で罰則を受けることもあります。
失業認定申告書では虚偽の申告をしないようにしましょう。
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