失業保険を受給するには、失業認定日にハローワークで「求職活動実績」を報告する必要があります。
でも、「アルバイトやパートに応募した場合も実績になるの?」「単発バイトや短期バイトもカウントされる?」と疑問に思っている人もいるでしょう。

結論としては、アルバイト・パートへの応募も求職活動実績として認められるケースが多いです。しかし、申告するときは注意が必要です。
そこで、アルバイト応募が求職活動実績として認められる条件や、実績として認められないケースを解説します。
また、アルバイトが失業保険に与える影響についても分かりやすく解説します。
アルバイト応募を実績にするときに注意すべき点が分かりますので、参考にしてください。
求職活動実績とは?基本をおさらい
求職活動実績とは、失業保険(基本手当)を受給するために必要な「就職活動をした証拠」のことです。
ハローワークでは、次回の認定日までに2回以上の求職活動実績が求められます。
自己都合退職で給付制限がある場合、給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた間に3回以上の求職活動実績が必要です。
求職活動実績として認められる主な行動には、求人への応募や企業への面接参加のほか、ハローワークの職業相談やセミナーへの参加などがあります。
特にハローワークでの職業相談は、実績作りの手軽な方法として人気があります。
一方で、求人の検索や閲覧のみでは求職活動実績にカウントできません。
たとえばハローワーク端末で求人検索しただけでは実績にならないため、実際に応募や面接を行うことが必要です。
ちなみに、応募した企業で面接を何回受けたとしても、求職活動実績は1回とカウントされます。
同一企業の場合は、応募・面接などの採用プロセスを「トータルで1回」とカウントするわけですね。
求職活動実績については↓こちらの記事で詳しく解説してるので、参考にしてください。
関連記事5分でできる!求職活動実績の簡単な作り方【ハロワの求人検索はNG】
アルバイト応募は求職活動実績になる?
アルバイト・パートへの応募や面接は、求職活動実績として認められるケースが多いです。
そもそも求職活動実績では応募先の雇用形態は問われません。
アルバイトでもパートでも派遣でも正社員でも、「就職に向けた積極的な活動」であれば実績として認定されます。
明らかな日雇いバイトなどでなければ、ハローワークから応募先を細かく聞かれることはないでしょう。
ただし、単発バイトや短期バイトの場合は求職活動実績として認められないケースがあります。
具体的には「週の労働時間が20時間未満」「雇用期間が31日に満たない」という仕事だと、否認されることがあります。
というのも、こういった短期の仕事は「雇用保険の加入条件」を満たしていないからです。
雇用保険の加入条件
- 週の労働時間が20時間以上
- 雇用期間が31日以上
雇用保険の加入条件に満たない求人に応募するということは、長期の雇用ではなく短期の就労を希望していることになります。
すると「失業者が安定した生活ができるような就職をサポートする」という失業保険の趣旨から外れてしまうので、実績に加えられないのです。
そのため求職活動実績にするには、雇用保険の加入条件を満たした求人に応募するようにしましょう。
条件を満たした求人への応募は、ネットの転職サイトから行うといいでしょう。
リクナビNEXTが最も求人数が豊富なので、ここからめぼしい求人に応募するといいです。
応募さえしておけば、合否は関係ありません。書類審査に通って面接を辞退したとしても、実績にはカウントできます。
なのですぐに就職しないにしても、求職活動実績はこういった転職サイトから応募して作りましょう。
↓こちらの記事では失業時に使いやすい転職サイトをまとめてるので、参考にしてください。
関連記事無職が登録すべき転職サイト9選!無職の上手な転職サイト活用術
アルバイトをすると失業保険はどうなる?
アルバイトについては求職活動実績だけでなく、失業保険の減額も気にしないといけません。
失業保険受給中にアルバイトをすると、期間や労働時間によっては失業保険が減額されたり支給停止になることがあります。
支給停止になるケース | 週20時間以上の労働や31日以上の雇用見込みがあると「就職」と見なされ、支給が停止されます。 |
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減額になるケース | 1日4時間未満の労働で得た収入が一定額を超えると、その日の失業手当が減額されます。 |
先送りになるケース | 1日4時間以上、週20時間未満の短期バイトの場合、給付日数が先送りされる可能性があります。 |
まず、雇用保険の加入条件である「労働時間が週20時間以上」「雇用期間が31日以上」のアルバイトをすると、「就職した」とみなされ失業保険が支給停止になります。
1日4時間未満の労働だと「内職または手伝い」として、給与の金額によってはその日の失業保険が減額されます。
1日4時間以上の労働だと、その日の失業保険は支給されませんが、受給期間終了後に先送りされて支払われます。
どのパターンでアルバイトするのがいいかは↓こちらの記事で解説してるので、参考にしてください。
アルバイトをしたら、失業認定日にハローワークへ申告しましょう。
失業保険が減るからといって嘘の申告をすると、失業保険が打ち切られたり不正受給として3倍返しの罰則を受けたりします。
ハローワークの認定日の申告は正しく行いましょうね。
アルバイトをうまく活用して失業期間を乗り切ろう
アルバイトの応募や面接は、基本的には求職活動実績として認められます。
ただし「週の労働時間が20時間未満」「雇用期間が31日に満たない」といった短期バイトでは認められないケースもあります。
また、アルバイトの期間や労働時間によっては、失業保険が支給停止・減額・先送りになることもあります。
アルバイトをするときは何をするのが一番得か、慎重に仕事を選ぶようにしましょう。

何かと条件が細かい失業中のアルバイトですが、上手に使えば失業保険と合わせて生活の糧になります。
うまく活用して失業期間を乗り切ってくださいね。