失業保険の手続きをすると、4週ごとにハローワークで失業の認定を受けることになります。
これを認定日と言います。一般的には失業認定日と言われています。
でも初めて失業保険を受ける人にとっては、認定日ってちょっと謎ですよね。
特に初回認定日は「何をするんだろう?」「何を聞かれるの?」「何を準備しておけばいい?」と気になってる人もいるのではないでしょうか。
そこで、失業認定日当日の流れと注意点を解説します。
認定日に持っていくものや準備することを分かりやすく紹介するので、初めて認定日を迎える人は参考にしてください。
↓今回の内容は動画でも解説しています。
失業認定日とは
失業認定日とは、失業状態にあるかチェックを受ける日です。
失業保険の受給中は4週に1度ハローワークへ出向き、失業認定を受ける必要があります。
失業状態とは「体が働ける状態にあって、仕事を探してるにもかかわらず就職できない状態」を指します。
そういう状態にいるかどうかをハローワークが認定するのが、失業認定日なんですね。
具体的には「就職していないかどうか」と「就職活動をしているか」の2点をチェックされます。
失業認定日とは
- 就職していないかどうか
- 就職活動をしているか
の2点をチェックされる。
1点目の「就職していないかどうか」は、アルバイトなどをしていないかの確認です。
就職して仕事をしてるのに失業保険をもらってたらおかしいですよね。
就職したのに失業保険をもらっていたら不正受給になってしまいます。
2点目の「就職活動をしているか」は、求職活動実績があるかの確認です。
失業保険は働く意思はあるけど就職できない人に支給されるものなので、「働くつもりはなく家で休んでます」って人には支給されないんですね。
よって就職活動をしたという実績が必要になります。
この2点を「失業認定申告書」から確認するのが、失業認定日なんです。
認定日の日時
失業保険を受給するためにハローワークで求職申込みをした日のことを、受給資格決定日と言います。
初回認定日は、この受給資格決定日の4週間後に設定されるのが一般的です。
以降は4週間ごと、同じ曜日に認定日が設定されます。
やむを得ない事情でハローワークへ行けないときは、手続きをすることで認定日を変更できます。
関連記事失業認定日にハローワークへ行けない・認定日を変更したい時の手続き
失業認定日の流れ
失業認定日当日の流れは以下のようになります。
失業認定日の流れ
- 必要書類の提出
- 面談・失業認定
- 次回認定日の案内
ハローワークへ行ったら、まず必要書類を提出します。
必要書類は失業認定申告書と雇用保険受給資格者証の2種類です。
ハローワークによっては、このほかに求職活動アンケート等が必要になる場合もあります。
失業認定日に必要なもの
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
- アンケート等(必要な場合)
順番が来たらハローワークの職員と面談をして、失業認定を受けます。
職員からは「この期間にアルバイトはしましたか?」「求人に応募しましたか?」「どんな職種で探されてますか?」といった簡単な質問を聞かれます。
面談が終わったら、次回の認定日の案内を受けて終了です。
認定日の所要時間は、待ち時間も含めて30分~1時間程度。
実際は面談よりも待ち時間の方が長かった、なんてことがザラにあります(笑)。
認定が終わると、約1週間~10日後にその期間の失業保険が振り込まれます。
失業認定申告書の書き方
失業認定日までに、失業認定申告書の準備をしておきましょう。
認定日には、この申告書をもとに失業認定が行われます。
認定日に提出する失業認定申告書の記入方法を説明しますね。
就職・就労実績の記入
失業認定申告書の上の部分には、期間中にアルバイトや内職などをした実績を書きます。
アルバイトをした場合は「した」に○を入れ、カレンダーに働いた日をチェックします。
4時間以上の労働は「就職または就労」とみなされるので○を、4時間未満の労働は「内職または手伝い」とみなされるので×をカレンダーに書き込みます。
就職・就労実績の記入
- 4時間以上(就職または就労)⇒ 〇
- 4時間未満(内職または手伝い)⇒ ×
働いた日に収入があったら、「収入のあった日」と「収入額」を書きます。
失業保険受給中でもアルバイトをして収入を得るのは構いません。
ただし、長く働きすぎると「就職した」とみなされて失業保険がストップしたり、働いた分だけ受給額が減額することになります。
失業保険を減らさずに働く方法は↓こちらの記事でまとめてるので、参考にしてください。
就職活動実績の記入
失業認定申告書の下の部分には、期間中の求職活動実績を書きます。
求職活動実績は「求人の応募」のほかにも、採用面接やハローワークが行う職業相談・セミナーなども該当します。
失業保険を受給するには、原則として次の認定日までに2回以上の求職活動実績が必要になります。
ただし、初回認定日については1回以上の求職活動実績でかまいません。
また、初回は雇用保険説明会を実績にカウントできるので、何もしなくても自動的にクリアしてることになります。
求職活動実績が足りないと、その期間の失業保険は不支給になります。
だから、何らかの実績を作る必要があるわけですが、簡単な求職活動実績の作り方は↓こちらで解説してるので、参考にしてください。
関連記事5分でできる!求職活動実績の簡単な作り方【ハロワの求人検索はNG】
まとめ
というわけで、失業認定日の流れや注意点を解説してきました。
認定日にハローワークへ行くは面倒ですが、当日それほど難しい手続きは必要ありません。
忘れずに認定を受けるようにしましょう。
また、失業保険の受給の流れについては↓こちらの記事でまとめてるので、あわせて参考にしてください。
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失業認定日は失業保険受給者にとってとても大事な日です。
失業保険をきっちり受給するためにも、当日何をするのかを確認して、しっかり準備しておいてくださいね。