会社勤めをしていると、病気やケガで働けなくなったり、メンタルを病んで仕事ができなくなるときもあるでしょう。
働くのがどうしてもしんどいときは「もういっそ会社を辞めようか…」と考えるかもしれません。
でもちょっと待ってください!
病気・ケガ・うつ病などで働けなくなったときは、傷病手当金を受給することができます。
給料の約3分の2を最長で1年半受け取ることができ、その間は療養に専念することができるのです。
傷病手当金は会社員だからこそ受けられる制度です。退職するとこの傷病手当金は受けられません。
だからすぐに会社を辞めたいと思っても、まずは休職して傷病手当金を受け取る方から考えましょう。
ここでは、傷病手当金の受給条件や金額・申請方法について、わかりやすく解説します。
↓今回の内容は動画でも解説しています。
目次
傷病手当金とは
傷病手当金とは、会社員が病気やケガで働けなくなったときの生活を守る制度です。
条件を満たしていれば給与が支払われない間、傷病手当金が支給されます。
傷病手当金は会社員が加入する健康保険から出ています。
パートやアルバイトでも、社会保険に加入していれば傷病手当金は受給できます。
逆に自営業者や個人事業主は国民健康保険(国保)に加入しているため、対象ではありません。
また健康保険の任意継続の間に発生した病気・ケガも対象にはなりません。
関連記事任意継続と国民健康保険どっちが得か?退職後の健康保険の選び方
休職制度と傷病手当金
休職制度は会社が絶対に設けないといけない制度ではありません。
会社によっては休職制度のない会社もあります。そんな会社は働けなくなった時点で解雇されることもあります。
また休職中に手当の出る会社もありますが、ほとんどの会社では無給となります。しかしその間も社会保険料の支払い義務は生じます。
そこでセーフティネットとなるのが傷病手当金です。
たとえ会社の休職制度が使えなくても、傷病手当金を受け取ることで最低限の生活は維持できるわけです。
ただし休職するには会社との話し合いが必要ですから、傷病手当金の申請も会社とやり取りしながら手続きすることにはなります。
受給条件
傷病手当金には受給条件があり、次のすべてを満たす必要があります。
傷病手当金の受給条件
- 業務外で起きた病気やケガで休業している
- 仕事に就くことができない
- 連続する3日を含む4日以上休んでいる
- 休職中、勤務先から給与が支払われない
順に詳しく見ていきましょう。
業務外で起きた病気やケガで休業している
傷病手当金は業務外で起きた病気やケガが対象です。
業務内で起きたケガは傷病手当金ではなく、労災保険の対象なります。
また業務外で起きた傷病でも、美容整形など病気でない療養は対象になりません。
仕事に就くことができない
仕事ができるかどうかは自己判断できません。
医師や療養担当者により「仕事ができない」と判断された場合のみ、傷病手当金が申請できます。
適応障害などで自分では働けないと思っていても、医師の判断がなければ対象にはならないわけですね。
もし部署異動などで業務が続けられるのであれば、支給対象にはなりません。
たとえばケガで立ち仕事ができなくなっても、座り仕事に変えてもらえれば、支給対象からは外れるわけです。
連続する3日を含む4日以上休んでいる
傷病手当金は療養のために連続3日間を休んだ後、4日目の休みからが支給対象になります。
この連続3日間の休みを待期期間といいます。
待期期間には有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれます。給与の支払いがあったかは関係ありません。
たとえば土日に続けて有給を1日取った場合、次の休みからは傷病手当金の対象となるのです。
休職中、勤務先から給与が支払われない
傷病手当金は会社から給与が支払われている間は支給されません。
そのため有給休暇だったり、会社独自の休職制度で給与が支払われている場合は、傷病手当金の対象にはなりません。
ただし給与が傷病手当金の金額より少ない場合は、その差額が支給されます。
金額と計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給金額は、次の計算式で求められます。
傷病手当金の計算方法
支給開始日前12ヵ月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
標準報酬月額とは、社会保険料の計算の基礎となる金額です。
基本給のほかに通勤手当や残業手当など各種手当が含まれます。年3回までの賞与は含まれません。
つまり傷病手当金の受給額はざっくり言うと、賞与を除いた額面の給与の3分の2程度です。
ただしそこから休職前と同じだけの社会保険料や住民税が天引きされるので、実際の手取りは元の給与の半分ほどになると考えておくといいでしょう。
また支給開始前の社会保険加入期間が12ヶ月に満たない場合は、「これまでの標準報酬月額の平均額」と「全国の被保険者の標準報酬月額平均額」のうち低い方を使って金額を計算します。
受給期間
傷病手当金の受給期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月までです。
もし途中で復職して給与の支払いを受けたとしても、その期間は受給期間にカウントしません。
通算で1年6ヶ月以内であれば、再び休職した期間も受給対象になります。
令和2年7月1日までは出勤して給与の支払いがあった期間も1年6ヶ月のカウント対象だったのですが、令和2年7月2日以降は出勤期間をカウントしない形になりました。
この改正により、傷病手当金受給のために復職を先延ばしにする理由がなくなったので、早期に復職しやすい制度になりました。
申請方法
傷病手当金は加入している健康保険機関に傷病手当金支給申請書を提出して申請します。
大企業は健康保険組合、中小企業は協会けんぽに加入していることが多いです。
支給申請書には本人が記載する欄のほかに、医師等が記入する欄と事業主が記入する欄があります。
医師記入欄は自分で担当医師に依頼しないといけません。診断書は必要ありません。
協会けんぽの支給申請書へのリンクを張っておくので、必要書類等はこちらで確認してください。
健康保険機関への申請は、本人ではなく事業主から行ってくれる場合もあります。
そのため申請の手順はどうなるのか、まずは会社の総務部など担当者に尋ねてみましょう。
退職後に傷病手当金はもらえるのか
退職後に加入する国民健康保険(国保)には傷病手当金はありません。
そのため、いったん退職してしまうと傷病手当金を受け取る資格はなくなってしまいます。
しかし資格喪失日の前日(退職日)に傷病手当金を受けているか、受けられる状態になっていれば、傷病手当金を受け取ることができます。
次の条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を受給することができます。
退職後の傷病手当金の受給条件
- 退職日に傷病手当金を受けている、または受けられる状態になっていること(傷病手当金の受給条件を満たしている)
- 退職日までの被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日に出勤していないこと(公休や有給も可)
- 退職日の前日までに3日以上休業していること(待期が完成していること)
- 失業保険を受給していないこと
注意すべきは、退職日に出勤しないことです。
退職日に出勤してしまうと傷病手当金の対象から外れてしまいます。公休や有給でもいいので必ず休みましょう。
そのため退職のあいさつやお礼をしたいときは、退職日より前に行いましょう。
また、退職日の前日までに3日以上休んで待期を完成させておく必要もあります。
退職後、傷病手当金を受給している間は失業保険を受給できません。
失業保険は「働く意思・能力があるのに就職できない人」が対象なので、病気やケガで働けないと対象にならないのです。
失業保険の受給期限は原則、退職から1年間です。
つまり1年後に体が回復して傷病手当金の受給が終わっても、そこから失業保険を受けることはできなくなります。
そのため、体が回復した後に失業保険を受け取れるよう、失業保険の受給期間延長手続きをやっておきましょう。
関連記事失業保険の受給期間延長手続き(病気・妊娠・出産などで働けないとき)
失業保険の受給期間延長手続きは、病気やケガで引き続き30日以上働けなくなった日の翌日から申請することができます。
受給期間延長手続きをすれば、本来の受給期間(1年間)と合わせて最長4年まで延長することができます。
こうすることで、最大で1年6ヶ月は傷病手当金を受け取り、その後に失業保険を受給することが可能になります。
つまり最長で2年6ヶ月は傷病手当金と失業保険で食いつなぐことも可能なのです。
退職後に長期で療養する場合は、ぜひこの手続きをやっておいてくださいね。
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