無職になったときの貴重な収入源が失業保険(失業手当・失業給付とも言う)です。
失業保険は基本的に自己申告制。ならば「できるだけたくさんもらいたい」と考えるのが本音ですよね。
しかし、いくらたくさん欲しくても不正受給はやってはいけません。
そもそも何が不正受給に該当するのか、あなたは知っていますか?
たとえば軽い気持ちでこんなことを考えていませんか?
失業保険の甘い考え
「アルバイトをしたけど失業保険が減るから申告しないでおこう」
「就職活動してないからウソの求職活動実績を書いておこう」
「就職が内定してるけど失業保険はもらっておこう」
これらは全部不正受給です。
「これぐらいはバレないだろう」と軽い気持ちでいても、見つかったら大変ですよ。
そこで、失業保険の不正受給になる具体例と、バレたときの罰則についてお話します。
↓今回の内容は動画でも解説しています。
不正受給になる主な例
失業保険の不正受給にあたる例は、主に以下の通りです。
不正受給にあたる例
- アルバイト・パート・内職・手伝い等をしたのに申告しない
- 実際には行っていないウソの求職活動実績を申告する
- 就職日を実際とは異なる日付で申告する
- 自営業を始めているのに申告しない(準備を含む)
これらは典型的な不正受給の例です。なのに、やっている人が多いのも事実。
特に1の「受給期間中のアルバイト」と、2の「ウソの求職活動実績」は、「バレないだろう」と軽く考えがちです。
また、3の「実際とは異なる就職日」は、本人は正しいと思っていても、日付が間違っていて不正受給になるケースがあります。
意図的にしろ意図的でないにしろ、どれもやってはいけないことなのは確か。
やってしまいがちな3つの例をさらに詳しく見ていきましょう。
アルバイト・パート・内職等の申告について
失業保険受給中にアルバイトをしたら、失業認定申告書に記入して失業認定日にハローワークへ申告しないといけません。
アルバイトだけでなく、パート・派遣・日雇い・内職・手伝いなども、収入のあるなしにかかわらず申告する必要があります。
たとえば実家の農家を手伝った場合でも、申告しないといけないのです。
関連記事失業認定日って何するの?ハローワークの初回認定日の流れと注意点
基本的に労働時間が4時間以上だと「就職または就労」として、失業認定申告書のカレンダーに○印をつけます。
労働時間が4時間未満だと「内職または手伝い」として、カレンダーに×印をつけます。
失業中に働くときは、この「4時間」を目安に仕事を選んでください。
4時間以上の労働だと失業保険は不支給、4時間未満の労働だと減額になります。
ポイント
- 4時間以上の労働・・・失業保険は不支給
- 4時間未満の労働・・・失業保険は減額
しかし、不支給になっても後に繰り越されるだけで、受給期間満了後にちゃんともらえます。
ときどき「申告すると失業保険がもらえなくなる」と勘違いしている人がいますが、消えてなくなるわけではありません。
なので、働いたときには必ず申告しましょう。
ちなみに、失業期間中のアルバイトで注意すべきなのは、長期で働かないことです。
「一週間の労働時間が20時間以上」「雇用期間が31日以上」という条件を満たしてしまうと「就職した」とみなされ、失業保険がストップしてしまうからです。
失業期間中のアルバイトについては↓こちらで解説しているので参考にしてください。
求職活動実績の申告について
失業保険を受給するには、求職活動実績として認められる活動を、前回の認定日から認定日前日までの間に2回以上行わないといけません(給付制限期間中は3回)。
求職活動実績として認められるのは以下の活動です。
求職活動として認められる実績
- 求人への応募
- ハローワーク・届け出のある民間機関・公的機関等が行う職業相談・職業紹介
- ハローワーク・届け出のある民間機関・公的機関等が行う各種講習、セミナーの受講
- 再就職に関連する資格試験の受験
これらの活動をしていないのに「就職活動していた」と申告すると、不正申告になります。
ハローワークが相手先へ事実確認することもあるので、ウソは申告しないようにしましょう。
求職活動実績を作るには、とりあえずリクナビネクストからでも求人に応募するといいでしょう。
書類選考だけでも応募すれば、面接まで行かなくても求職活動実績に加えられます。
実績は簡単に作れるので、わざわざウソをついてまで危険を冒す必要はありません。
関連記事5分でできる!求職活動実績の簡単な作り方【ハロワの求人検索はNG】
就職日の申告について
就職日は「雇用年月日」と言い、「事業所に在籍となる初日」のことを指します。
通常は「最初の出勤日」が雇用年月日になるのですが、初日が祝日だと休みの日が雇用年月日になります。
正社員として就職する前にアルバイトやパートとして雇われた人や、試用期間がある人は、正社員になる前の初日が雇用年月日になります。
これらの雇用年月日を間違えて申告してしまうと、不正受給になる可能性があるので注意しましょう。
また、内定しただけでは就職したことにはなりません。
しかし、再就職手当の申請書には企業側が内定日を証明する欄があります。
申請書に記載する内定日は、失業保険の受給資格が決定した後の日にちでないといけません。
つまり、失業保険の受給資格決定前に内定をもらっていると、再就職手当はもらえない上に受給した失業保険は不正受給になるんです。
そもそも次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含む)と失業保険はもらえません。
再就職手当の内定日から不正受給がバレないよう気をつけましょう。
関連記事再就職手当の金額・条件・申請方法まとめ 失業保険とどっちが得?
不正受給したときの罰則
不正受給には厳しい罰則があります。
もし不正受給が発覚したら、4つの罰則を受けることになります。
支給停止 | その日以降の失業保険の給付を受ける権利がなくなる |
返還命令 | 不正に受給した金額を全額返還する |
納付命令 | 不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正に受給した金額の2倍に相当する額をさらに納める |
延滞金 | 不正受給した日の翌日から延滞金が課せられる |
これらを同時に受けることにより、返済する額は「不正受給した額の3倍+延滞金」となります。
いわゆる3倍返しと呼ばれるものです。
返還金の納入を怠ると財産の差し押さえが行われることもあり、最悪の場合は詐欺罪などで処罰されることもあります。
どれも厳しい処分なので、不正受給は絶対しないようにしましょう。
不正になるのか分からないときは、自己判断せずにハローワークで尋ねることが大事です。
不正受給はなぜバレるのか?
「まさか自分はバレないだろう」と思っていても、不正受給はふとしたところからバレてしまいます。
不正受給がバレるのは、主に3つのケースです。
なぜ不正受給がバレるのか
- ハローワークのコンピュータによる発見
- ハローワークの事業所調査や家庭訪問による発見
- 投書や電話などの通報による発見
一番多いのは3の「通報による発見」です。
つい「失業保険をもらっているけどバイトしてるんだよね~」としゃべってしまい、通報されるケースです。
「自分は人から恨まれることもないし大丈夫」と思っていても、思わぬところに敵がいるかもしれません。
辞めた会社の人間が腹いせに通報することもあるので、気をつけましょう。
「確定申告や年末調整でバレる」という意見もありますが、税務署(国税庁管轄)とハローワーク(厚生労働省管轄)では管轄が違うので、基本的にバレることはありません。
しかし、今後マイナンバー制度が普及してデータが統合されると、バレる可能性もなきにしもあらずです。
失業保険の仕組みについては↓こちらでまとめてあるので、参考にしてください。
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いずれにしても、失業保険は不正受給しても何もいいことはありません。
正しく申告して、きっちり受け取りましょうね。