失業中は4週間に1度、ハローワークへ行く日があります。このハローワークに指定された日を失業認定日と言います。
失業認定日に「失業の状態にある」と認定を受けることで、失業保険の受給ができます。
失業認定日は無職にとっての給料日に当たる、とてもとても大事な日なんです。
とはいえ、旅行や行事とかぶってたり、風邪を引いて外に出られないときもあるんじゃないでしょうか。
- 風邪を引いてしまった
- 就職の面接が入った
- 旅行をしていた
- 帰省をしていた
- 私用のため
- 認定日を忘れていた
いろいろ理由はあると思いますが、この中で認定日を変更できるのは、1の「風邪を引いてしまった」ときと、2の「就職の面接が入った」ときだけです。
基本的には「やむを得ない理由がある場合」以外は、指定された認定日にハローワークへ行かないと失業保険を受給することはできません。
ただし、認定日にハローワークへ行かなくても失業保険が消えるわけではなく、もらえる期間が後ろにずれるだけです。
手続きをすれば後からちゃんともらえるので、認定日に行けないときは手続きをしておきましょう。
また、「やむを得ない理由」があるときは認定日の変更が可能です。
失業認定日にハローワークへ行けないときや、失業認定日を変更したいときの手続きを解説します。
失業認定日にハローワークへ行かないとどうなる?
失業認定日にハローワークへ行かないと、認定日までの期間の失業保険を受け取れません。
そして次の認定日の前日までにハローワークで手続きをしないと、次の期間の失業保険も受け取れません。
たとえば10/15の認定日にハローワークへ行かず、次の11/12の認定日にハローワークへ行った場合、10/14までと11/11までの期間の失業保険は受け取れません。
なので、失業保険を受け取るには次の認定日までにハローワークへ行って、職業相談などを受ける必要があります。
10/15の認定日にハローワークへ行かなかったのなら、10/16~11/11の間にハローワークへ行って職業相談を受け、次回11/12の認定日に行くことで、10/16~11/11の失業保険が支給対象となります。
また、認定を受けられなかった期間(9/17~10/14)の求職活動実績は繰り越すことができません。
10/16~11/11の失業保険を受け取るなら、10/16~11/11の間に2回以上の求職活動実績が必要になります。
関連記事5分でできる!求職活動実績の簡単な作り方【ハロワの求人検索はNG】
認定日に行かないときの失業保険
認定日にハローワークへ行けないと失業保険を受給できない期間が生まれます。
が、もらえる総額が減るわけではありません。受給できなかった失業保険は期間をずらして後からもらえます。
失業保険を受給できる期間は1年間なので、1年間の間なら満額の失業保険を受け取れるんです。
基本的に旅行や帰省など私用でハローワークへ行けないときは、失業保険が後ずれすることになります。
失業保険が後ずれするケース
旅行、帰省、私用、日程間違い、日程忘れ など
ただし、後からもらえても収入のない期間は発生するため、生活が苦しくなる人もいるでしょう。
なるべく失業認定日に予定は入れないようにし、もし行けないときは次の認定日までにハローワークへ行って手続きをするようにしましょう。
関連記事失業認定日って何するの?ハローワークの初回認定日の流れと注意点
また、病気や妊娠で30日以上働けないときは、失業保険の受給期間を3年間延長(先延ばし)することもできます。
すぐに働けないとき、失業保険を1年以上受給しないときは、失業保険の受給期間延長手続きを行っておきましょう。
関連記事失業保険の受給期間延長手続き(病気・妊娠・出産などで働けないとき)
当日に遅刻した場合
失業認定日に遅刻した場合、ハローワークの業務時間内であれば時間の変更は可能です。
当日の時間内なら窓口へ行けば認定してもらえます。
証明書なども特に必要ありません。
認定日を変更できる「やむを得ない理由」とは
失業認定日にハローワークへ行かないと、その期間の失業保険は受け取れません。
しかし、やむを得ない理由がある場合は失業認定日を変更することができます。
「やむを得ない理由」は次の通りです。
やむを得ない理由とは
- 求人者との面接・選考・採用試験
- 国家試験・資格試験の受験
- ハローワークの指導による講習の受講
- 働くことができない期間が14日以内の病気・ケガ
- 本人の結婚式・新婚旅行
- 親族※の葬儀
- 配偶者・3親等以内の親族の法事
- 中学生以下の子供の入学式・卒業式
- 天災や避けることのできない事故(水害・地震・交通事故など)
※親族とは6親等以内の血族、3親等以内の姻族
これら「やむを得ない理由」の場合は、ハローワークに届け出をして認定日を変更できます。
病気やケガ、親族の死亡などの場合は事後申告でもOKです。
たとえば10/15の認定日にハローワークへ行けず10/18に変更の届け出をした場合、10/17までの分をまとめて認定してもらえます。
認定日の変更のしかた
認定日の変更には、その事実が分かる証明書等が必要になります。
たとえば採用試験なら、面接担当者の証明や受験証明などが必要です。
病気やケガなら「雇用保険のしおり」についている傷病証明書に医師の署名をしてもらう必要があります。
関連記事失業保険受給中に病気やケガでハローワークへ行けない時の手続き
必要な証明書は理由によって異なるので、事前にハローワークに連絡して指示を受けましょう。
必要な証明書の例
- 求人者との面接・・・面接証明書
- 14日以内の病気・ケガ・・・傷病証明書
- 本人の結婚式・新婚旅行・・・式の案内状や旅行計画書
- 天災など・・・官公署の証明
どうしても次の認定日まで行けないときは、理由によっては次の認定日にまとめて認定を受けることも可能です。
この場合もハローワークに連絡して指示を受けるようにしましょう。
失業保険の手続きは↓こちらにもまとめてあるので、こちらも参考にしてください。
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失業認定日はとても大事な日ですが、忘れてたとしても救済手段はあります。
行けなかったとしても失業保険がなくなるわけではないので、しっかり申請してもらえるものはもらっておきましょうね。