失業後に再就職したとき、条件が合えば再就職手当がもらえます。
しかし再就職手当は、失業保険の給付残日数が3分の1を切るともらえません。
失業保険の切れるギリギリで就職した場合、再就職手当の対象から外れてしまうんですね。
とはいえ、なかなか就職が決まらず転職活動が長引く人もいるでしょう。
そこで、再就職手当の対象から外れた人のために、常用就職支度手当という制度があります。
就職が困難な人のために設けられているこの制度。
常用就職支度手当の対象者・条件・支給額について解説します。
常用就職支度手当とは
常用就職支度手当とは、高年齢だったり障がいがあったりして「就職が困難な人」が再就職したときにもらえる手当です。
再就職手当がもらえなかった人のため補完的な制度と言えます。
なので、再就職手当の対象に当てはまる人は、先に再就職手当の方が適用されるため受け取れません。
失業保険の基本手当の支給残日数が3分の1未満になり、再就職手当の要件から外れたときに初めて適用されるんです。
関連記事再就職手当の金額・条件・申請方法まとめ 失業保険とどっちが得?
対象者
常用就職支度手当の対象者は、以下の人たちです。
失業保険の受給資格がある人、または日雇労働求職者給付金の受給資格者で、以下のいずれかに該当する人
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 就業日において45歳以上の人
- 季節的に雇用されていた特例一時金の受給資格者(特例受給資格者)で、通年雇用奨励金の支給対象となる事業主に通年雇用される人
- 日雇労働求職者給付金の受給資格者(日雇受給資格者)のうち、日雇労働被保険者として就労することを常態とする者であって、就職日において45歳以上の人
- その他、刑余者や駐留軍関係離職者など就職が困難な人
一番対象者が多いのは45歳以上の高年齢の人でしょうね。
平成29年3月31日までは暫定措置として「年長フリーター層」と呼ばれる「安定した職業に就くことが著しく困難な40歳未満の人」も対象に含まれていました。
現在は高年齢者・障害者などの「就職困難者」を中心にした制度になっています。
支給の条件
常用就職支度手当の支給要件は、以下の通りです。
- ハローワークの紹介により、1年以上引き続いて雇用されることが確実である職業に就くこと
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
- 待期期間または給付制限期間が経過した後に就業したこと
- 3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
再就職手当と条件は似ていますが、違うのは「1.ハローワークの紹介による」という部分と「3.待期期間または給付制限期間が経過した後」という部分です。
再就職手当では、ハローワークの紹介による応募に限定されるのは「給付制限期間のうち最初の1ヶ月間」です。
しかし、常用就職支度手当ではすべての期間でハローワークの紹介による応募に限定されるんです。
転職サイトなどから応募した求人は対象にならないので注意してください。
また、再就職手当では7日間の待期期間を満了すれば対象になるんですが、常用就職支度手当では待期期間だけでなく、給付制限期間も終了していないと条件に当てはまりません。
給付制限期間とは、自己都合退職した場合に失業保険が支給されない2ヶ月間(5年以内3回目の退職からは3ヶ月間)のことです。
給付制限期間中に就職すると常用就職支度手当は支給されませんので、この点も注意してください。
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支給額
常用就職支度手当の支給額は、以下の式で計算されます。
だいたい余った失業保険の40%ぐらいが支給される形です。
支給残日数 | 支給額 |
---|---|
90日以上 | 基本手当日額×90日×40% |
45日以上90日未満 | 基本手当日額×支給残日数×40% |
45日未満 | 基本手当日額×45日×40% |
たとえば、基本手当日額が5,000円で支給残日数が45日であれば、8万円がもらえる計算になります。
(例)5,000円×45日×40%=80,000円
ただし、基本手当日額の上限は60歳未満は6,195円、60歳以上65歳未満は5,013円と定められています(令和2年8月1日~令和3年7月31日)。この上限額は毎年8月1日に改定されます。
注目したいのは、支給残日数が45日未満だと、いつ就職しても45日分の手当がもらえる点です。
たとえ支給残日数が1日だったとしても、45日分の手当がもらえるわけですから、だいぶ得ですよね。
この点は再就職手当と違って、ギリギリで就職した人に有利な制度になっているのです。
申請方法
常用就職支度手当の手続きはハローワークで行います。
「常用就職支度手当支給申請書」「雇用保険受給資格者証」と、企業に記入してもらった「採用証明書」を持って手続きをしましょう。
「採用証明書」は雇用保険説明会でもらった「受給資格者のしおり」についています。
申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です。
申請は郵送でも可能なので、忘れないようにしてくださいね。
再就職活動をスムーズに進めるには
常用就職支度手当は失業保険受給期間のギリギリまで受けられますが、再就職活動はなるべく早くするにこしたことはありません。
手当はあくまで一時的なもので、毎月の給料の方が金額は断然大きくなりますからね。
再就職活動をスムーズに進めるには、まずは転職サイトへの登録から始めましょう。
ハローワークからの紹介ではないので常用就職支度手当の対象からは外れてしまいますが、選択肢はなるべく広げておいた方がいいです。
関連記事無職が登録すべき転職サイト9選!無職の上手な転職サイト活用術
真っ先に登録しておきたいのはリクナビNEXTです。
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