失業するともらえる失業保険は、会社を辞めた後の貴重な収入源です。
この失業保険は「正社員がもらえるもの」と思っていませんか?
そんなことはありません。アルバイトやパートタイマーも、条件を満たしていれば失業保険はもらえます。
失業保険に雇用形態は関係ありません。受給の条件はアルバイトでも正社員でも同じです。
アルバイトが退職後に失業保険をもらうには、雇用保険に加入していることと失業保険の受給条件を満たしていることが必要です。
失業保険受給の条件
- 雇用保険に加入していること
- 失業保険の受給条件を満たしていること
「アルバイトだから関係ないや」って手続きしないままだと、せっかくもらえるはずの失業保険をもらい損ねてしまいますよ。
アルバイトやパートが退職後に失業保険をもらうための条件を解説します。
失業保険の正式名称は「求職者給付の中の基本手当」ですが、ここでは分かりやすいように一般的に使われている「失業保険」という名称で統一します。
【条件1】雇用保険に加入していること
アルバイトでも正社員でも、失業保険をもらうには雇用保険に加入していることが前提条件です。
以下の2つの条件を満たす勤務形態なら、雇用主は従業員を雇用保険に加入させないといけません。
雇用保険加入の条件
- 31日以上引き続き雇用が見込まれること
- 1週間の労働時間が20時間以上であること
この条件はアルバイトやパートだけでなく、契約社員や嘱託社員も同じです。
会社はこの2つの条件を満たしている従業員を雇用保険に加入させる義務があるんです。
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
31日以上の継続雇用
雇用保険加入条件の1つは「31日以上引き続き雇用が見込まれること」です。
具体的には以下のいずれかに当てはまる雇用契約を指します。
31日以上の継続雇用とは
- 期間の定めがなく雇用される
- 雇用期間が31日以上ある
- 雇用契約に更新の規定があり、31日未満で終了の明示がない
- 雇用契約に更新の規定はないが、同様の雇用契約で雇用された人が31日以上雇用された実績がある
つまり、1ヶ月未満の短期バイトなどでなければ条件を満たすんですね。
1週間に20時間以上の労働
雇用保険のもう1つの加入条件は「1週間の労働時間が20時間以上であること」です。
たとえば以下のようなシフトだと、勤務時間によって雇用保険加入の義務が出てきます。
勤務時間の例
- 1日8時間×週3日勤務=週の労働時間24時間 → 雇用保険加入の必要あり
- 1日3時間×週5日勤務=週の労働時間15時間 → 雇用保険加入の必要なし
いくら週の勤務が少なくても、労働時間が長いと条件を満たすことになるわけですね。
雇用保険に加入しているかの確認方法
雇用保険に加入しているかを調べるには、アルバイト先の給与明細を確認しましょう。
「31日以上の継続雇用」と「1週間に20時間以上の労働」の条件を満たしていれば、給与から雇用保険料が天引きされているはずです。
雇用保険の保険料(労働者負担)は、令和2年度で給与総支給額の0.3%(農林水産業、清酒製造業、建設業は0.4%)です。
もし対象者なのに給与明細に記載されていないなら、手続きに何か不備があるのかもしれません。
雇用保険はさかのぼって加入することもできるので、「おかしいな」と思ったら一度会社に問い合わせてみてください。
ただし、掛け持ちでバイトしている場合は、雇用保険料はどちらか一方の会社からしか徴収されません。
ちなみに雇用保険加入のルールは、失業保険受給中のアルバイトにも関係してきます。
失業保険の受給中に「31日以上の継続雇用」で「1週間に20時間以上の労働」のアルバイトをしてしまうと、雇用保険の加入義務が発生して失業保険が支給停止になるんです。
失業保険を受給している間のアルバイトは、雇用保険の加入条件を上回らない範囲で働くようにしましょう。
【条件2】失業保険の受給条件を満たしていること
失業保険をもらうには雇用保険に加入した上で、失業保険の受給条件を満たしていることが必要です。
失業保険の受給条件も雇用形態による違いはありません。アルバイトも正社員も同じです。
失業保険の受給条件
- 退職前2年間の雇用保険加入期間のうち、賃金支払い日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
- 失業の状態にあり、ハローワークに求職の申し込みをすること
1の条件がちょっとややこしいですが、「過去2年間で11日以上勤務した月が12回以上あるか」ということです。
12回という月数は、勤務先が変わっても通算されます。
たとえば下の図のように転職を繰り返していても、11日以上勤務した月が通算で12回以上あれば失業保険の受給要件は満たされるわけです。
失業保険を受給する手続きは正社員と同じです。ハローワークへ行って求職申込みをしましょう。
待期期間(7日間)や給付制限(2ヶ月または3ヶ月)についても、アルバイトだからといって特別なルールがあるわけではありません。
正社員と同じように失業認定を受け、失業保険を受給してください。
失業保険の手続きの流れは↓こちらでまとめてあるので参考にしてくださいね。
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せっかく掛けている雇用保険なので、無駄にしないようにしてくださいね。