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失業マニュアル

退職金に税金はほとんどかからない!非課税になる金額一覧

退職金

会社を辞めたときにもらえる退職金。退職後の生活を支える大事なお金ですよね。

この退職金、手取りでいくらもらえるのか気になるんじゃないでしょうか。

退職金にはいくら税金がかかるのでしょうか? 

 

実は退職金には税金がかからないことが多いです。退職金は税制上、非常に優遇されているからです。

ここでは、退職金が非課税になる金額の一覧と、退職金にかかる税金の計算方法を解説します。

↓今回の内容は動画でも解説しています。

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退職金が非課税になる金額一覧

まずは手っ取り早く、いくらまでなら退職金に税金がかからないのかを一覧にしました。

退職金は勤続年数に比例して控除があるため、勤続年数が長ければ長いほど控除の額が増えていきます。

勤続年数によって下記の金額までは税金がかかりません。

勤続年数 非課税になる退職金額
1年 80万円
2年 80万円
3年 120万円
4年 160万円
5年 200万円
6年 240万円
7年 280万円
8年 320万円
9年 360万円
10年 400万円
11年 440万円
12年 480万円
13年 520万円
14年 560万円
15年 600万円
16年 640万円
17年 680万円
18年 720万円
19年 760万円
20年 800万円
勤続年数 非課税になる退職金額
21年 870万円
22年 940万円
23年 1010万円
24年 1080万円
25年 1150万円
26年 1220万円
27年 1290万円
28年 1360万円
29年 1430万円
30年 1500万円
31年 1570万円
32年 1640万円
33年 1710万円
34年 1780万円
35年 1850万円
36年 1920万円
37年 1990万円
38年 2060万円
39年 2130万円
40年 2200万円

退職金は税制上優遇されている

上記のように、退職金は非課税になるケースが多いです。

退職金にはこれまでの勤労をねぎらう意味があり、老後の大切な資金にもなることから、優遇措置が取られてるんですね。

なぜ退職金に税金がほとんどかからないか、税制の仕組み計算方法を見ていきましょう。

 

分離課税である

税金には「総合課税」と「分離課税」があります。

たとえば給与や賞与は「給与所得」といって、他の所得と一緒に課税される「総合課税」です。

不動産所得や雑所得も総合課税で、これらはすべて合計した上で計算されます。

 

それに対して退職金は「分離課税」です。退職金は「退職所得」といって、他の所得とは別に計算されます。

なので、他の所得にはない優遇措置があるんです。

 

退職所得控除がある

退職金には「退職所得控除」があります。

退職金にかかる税金は、この「退職所得控除」を差し引いた金額から計算されます。

退職所得控除は勤続年数に比例して大きくなります。

勤続20年までは「勤続年数×40万円」が控除されます(控除額が80万円未満の場合は80万円)。

勤続20年以降は20年までの800万円にプラスして「20年以降の勤続年数×70万円」が控除されます。

この控除額より退職金が低ければ非課税になるんです。

退職所得控除の例

  • 勤続15年・・・15年 × 40万円 = 600万円
    600万円までは非課税
  • 勤続30年・・・800万円 +(10年 × 70万円)= 1500万円
    1500万円までは非課税

 

2分の1課税である

退職金から退職所得控除を引いたものが、課税対象となる「退職所得」です。

ここから所得税・住民税が計算されるわけですが、退職所得は「2分の1課税」といって、退職所得の2分の1しか課税されません。

「退職所得控除」と「2分の1課税」をまとめると、退職金にかかる税金はこのような計算式になります。

税額 = 退職所得(退職金 - 退職所得控除)× 1/2 × 税率

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退職金にかかる所得税と住民税の税額

では、所得税と住民税の税率と照らし合わせて、退職金にかかる税金を計算してみましょう。

退職所得控除を差し引ても退職所得のある人には、以下の税率が適用されます。

 

所得税

所得税は累進課税で、所得が多い人ほど税率が高くなります。

退職所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

参考:退職金と税|国税庁

ここに復興特別所得税の2.1%を加えたものが所得税の税額です。

下に例をあげてみました。

≪例≫勤続30年で退職金が2,000万円の場合

(2,000万円 - 1,500万円)× 1/2 = 250万円(退職所得)

(250万円 × 10% - 97,500円)× 1.021%(復興特別所得税)= 155,702円

所得税額は155,702円

 

住民税

退職金には住民税もかかります。住民税は都道府県民税4%と市区町村民税6%の合計10%です。

しかし、住民税にも所得税と同じ「退職所得控除」と「2分の1課税」があるので、非課税になる人が多いと思います。

退職金にかかる住民税額は以下の計算式で算出されます。

税額 = 退職所得(退職金 - 退職所得控除)× 1/2 × 10%

こちらも例をあげてみました。

≪例≫勤続30年で退職金が2,000万円の場合

(2,000万円 - 1,500万円)× 1/2 × 10% = 25万円

住民税額は25万円

また、退職する時期によっては天引きしきれない住民税を、退職金や最後の給与から差し引く場合もあります。

関連記事こんなに取られるの!?知らなきゃ驚く退職・転職時の住民税

 

確定申告も必要なし(例外あり)

退職金は確定申告もいりません。

多くの場合、会社が計算して源泉徴収してくれるので、個人で確定申告する必要はありません。

ただし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していることが前提です。

退職所得の受給に関する申告書

退職所得の受給に関する申告書 | 国税庁

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、先ほどの「退職所得控除」や「2分の1課税」が適用されず、退職金の20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されてしまいます。

たとえば退職金が2000万円なら408万4千円も取られてしまうので大きな痛手です。

「退職所得の受給に関する申告書」は退職時に必ず提出するようにしましょう。

出していない場合は、確定申告することで支払いすぎた税金を取り戻すこともできます。

 

確定申告で還付を受けられるケースも

再就職先の給与所得が低い場合は、確定申告することで退職金で支払った税金の還付を受けられるケースがあります。

たとえば12月に再就職して年間の給与所得が少ない場合、扶養控除や生命保険料控除などの各種控除を引ききれないときがあります。

そんなときに引ききれなかった控除を退職所得から控除して、支払った税金を還付することができるんです。

再就職先の給与から全く源泉徴収されていないときは、控除が給与より多い可能性が考えられます。

そんなときは確定申告して、退職金で支払った税金を取り戻しましょう。

関連記事無職の確定申告のやり方を分かりやすく解説

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