「会社が思ってたのと違って、一週間で辞めてしまった…」
再就職したものの、やむを得ずすぐに退職することもあるでしょう。
そんなとき、再び失業保険を受給できるのか疑問に思ったことはありませんか?
特に就職前に失業保険をもらっていた人は、もう一度もらうことができるのかが気になりますよね。
再就職後すぐに退職したとしても、条件が合えば失業保険を受給することは可能です。
以前に失業保険をもらってた人なら、場合によっては続きから失業保険を受給できます。
失業保険を再受給するときの条件や手続きのしかたを解説しますね。
再就職後すぐ退職しても失業保険を受け取れる条件とは?
再就職後すぐ退職しても失業保険を受け取れる条件は、「雇用保険の加入期間が1年以上ある」ことです。
失業保険の受給には「過去2年間で雇用保険の加入期間が通算1年以上」という条件があるため、これを満たしておく必要があるからです(自己都合退職の場合)。
会社都合退職の場合は、過去1年間で雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あればOK。
そして雇用保険の加入期間は1年以内なら通算ができます。
つまりブランクが1年以内なら、1社目と2社目の雇用保険期間を合算できるのです。
たとえば最初の会社に3年勤めて退職、2ヶ月の離職期間を経て再就職した場合、ブランクは1年以内だから雇用保険を通算できます。
そのため、2社目を1ヶ月で退職したとしても、そこから失業保険を受給できるわけです。
なお、失業保険の給付日数は「自己都合退職」か「会社都合退職」かで異なります。
離職理由は直近の会社の理由が適用されます。
たとえば1社目が「会社都合退職」で2社目が「自己都合退職」の場合、離職後の給付日数は「自己都合退職」扱いで算出されます。
自己都合退職になると、失業保険の受給までに2ヶ月もしくは3ヶ月の給付制限期間がつきます。
さらに失業保険の給付日数も会社都合退職より少なくなるので、注意してください。
途中で終わった失業保険の受給を再開するには
1回目の離職で失業保険をもらいきらなかった場合、2回目の離職で残りの受給を再開することができます。
たとえば1社目を退職して失業保険をもらってた人が、給付日数分をもらいきる前に再就職したら、残りの支給はストップします。
しかしこの人が再就職先の会社を一週間で辞めてしまった場合、残ってた日数分の失業保険の受給を再開できるのです。
関連記事失業保険は仕事が決まったらもらえなくなる?就職が決まった時の手続き
再受給できるのは失業保険の受給期間満了日までです。受給期間満了日は、退職日の翌日から1年間。
この期間内であれば、たとえ再び離職したとしても、失業保険を再々受給することも可能です。
失業保険を再受給できる条件をまとめると、次の通りです。
失業保険の再受給の条件
- 再就職時に基本手当の支給残日数が残っている
- 再度の離職時に受給期間(1年間)が経過していない
- 新たな受給資格が発生していない
- 再就職にかかる離職票を提出する
なお、再就職した会社の在職期間が1年以上になり、新たな雇用保険の受給資格が発生した場合は、新たな受給資格に基づいた給付日数となります。
雇用保険加入期間 /退職時の年齢 |
1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|
全年齢 | ― | 90日 | 120日 | 150日 |
参考:基本手当の所定給付日数 - ハローワークインターネットサービス
たとえば25年勤めた会社を自己都合退職した場合、失業保険の給付日数は150日です。
しかし150日分をもらいきらずに再就職し、その会社を2年で辞めたとしたら、その後の失業保険の給付日数は90日になります。
受給を再開する手続きのしかた
残っている失業保険を再受給するときは、ハローワークで再開の手続きをします。
このとき直近の会社の離職票だけでなく、再就職前の会社の離職票も用意しておきましょう。
というのも、直近の会社の離職票では雇用保険の加入期間が判断しづらいからです。
ハローワークに申請するときの書類は次の通りです。
求職申込み時の必要書類
- 離職票1と2
- 失業保険振り込み先の通帳
- 運転免許証などの本人確認書類
- 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
ハローワークへの申請日(受給資格決定日)をもとに、今後の失業保険の受給日が決まります。
再離職では失業保険の受給期限が迫ってるケースが多いです(退職の翌日から1年間)。
病気やケガで働けないときは、完治してから受給できるよう失業保険の受給期間延長手続きをしておきましょう。
関連記事失業保険の受給期間延長手続き(病気・妊娠・出産などで働けないとき)
失業保険の給付日数や受給の流れは↓こちらで解説してるので、参考にしてください。
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再就職手当をもらった場合はどうなる?
再就職手当とは、失業保険を3分の1以上残して就職した場合に支給される手当です。
言うなれば早く就職した人への「お祝い金」みたいなもので、残った失業保険の60%もしくは70%を受け取ることができます。
再就職手当の金額
- 失業保険の日数を3分の2以上残して就職した場合は、残りの失業保険の70%
- 失業保険の日数を3分の1以上残して就職した場合は、残りの失業保険の60%
では、再就職手当を受け取った人がすぐに辞めた場合、再び失業保険を受給することができるのでしょうか?
実は、もらった再就職手当を差し引いても所定給付日数が残る場合は、その所定給付日数分の失業保険を受給することが可能です。
たとえば所定給付日数150日の人が、120日分を残して就職したとしましょう。
すると120日分の70%の再就職手当を受け取れます。
その後すぐに退職した場合、もらった再就職手当分を差し引いた給付日数分の失業保険を受給することができます。
ただし、離職が早すぎると再就職手当がもらえないケースがあります。
再就職手当は手続き後、支給決定までに1~2ヶ月かかります。
この1~2ヶ月の間に離職してしまった場合、再就職手当はもらえません。
とはいえ再就職手当を差し引く前の失業保険は受給できるので、それほど損にはならないでしょう。
関連記事再就職手当の金額・条件・申請方法まとめ 失業保険とどっちが得?
また、再就職手当には「1年を超えて勤務することが確実であること」という条件があります。
なので1年経たずに辞めてしまうと、不正受給を疑われる可能性があります。
そのため、1年未満で辞めた場合は正当な退職理由を話せるようにしておきましょう。
体調不良など正当な理由があれば、手当を返金するといった事態は免れます。
転職したけどやむを得ずにすぐ退職するケースは、誰にでも起こり得ます。
そんなときでも失業保険が残っていれば、生活を再建できますからね。
いざというときは失業保険を再受給し、次のチャンスに備えてくださいね。