セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)ってご存知ですか?
いまいち知れ渡っていないようですが、薬を買ったときに使うとお得な制度なんです。
セルフメディケーション税制とは2017年から始まった制度で、対象の医薬品を年間で1万2千円以上買うと、購入額分の税金が戻ってくるという制度です。
近年の医療費抑制の流れもあり、「自分の健康に責任を持ち、軽い不調は自分で手当てをする」という目的で作られました。
医療費控除では10万円以上の医療費が控除の対象ですが、セルフメディケーション税制では1万2千円以上の医薬品購入額が控除の対象になります。
ドラッグストアや薬局でよく薬を買う人は、知っておいた方がいいですよ。
レシートや領収書を集めて翌年に確定申告すれば、税金が戻ってきます。
というわけで、セルフメディケーション税制についてわかりやすく解説します。
「どんな薬が対象なのか?」「いくら税金が戻ってくるのか?」といった、具体的な使い方や注意点をお話しますね。
↓今回の内容は動画でも解説しています。
セルフメディケーション税制の対象商品
セルフメディケーション税制の対象になるのは、病院用から市販薬に転用された成分が含まれている医薬品(スイッチOTC医薬品)です。
鎮痛薬のロキソニン、かぜ薬のパブロン、湿布のサロンパスなど、おなじみの医薬品約1800種類が対象になっています。
たとえばこんな医薬品が対象になっています。
対象商品例
- アリナミンEXゴールド【目の疲れ】- 武田薬品工業
- アレジオン10【鼻炎薬】- エスエス製薬
- アンメルツゴールドEX【肩こり】- 小林製薬
- イブA錠【頭痛・生理痛】- エスエス製薬
- エスタックイブ【かぜ薬】- エスエス製薬
- ガスター10【胃痛】- 第一三共ヘルスケア
- サロンパスEX【肩こり】- 久光製薬
- ナロンエース【頭痛】- 大正製薬
- ニコレット【禁煙】- ジョンソン・エンド・ジョンソン
- パブロンS【かぜ薬】- 大正製薬
- パンシロンキュアSP【胃痛】- ロート製薬
- バンテリンコーワエアロゲル【筋肉痛】- 興和
- フェイタス5.0【筋肉痛】- 久光製薬
- ベンザブロックL【かぜ薬】- 武田薬品工業
- メンソレータムメディクイックH【皮膚】- ロート製薬
- ルルアタックEX【かぜ薬】- 第一三共ヘルスケア
- ロートアルガードクリアブロックEXa【目薬】- ロート製薬
- ロキソニンS【鎮痛薬】- 第一三共ヘルスケア
有名な薬はだいたい対象になってる感じですね。
対象商品は厚生労働省のページに載ってるので、参考にしてください。
対象商品のパッケージにはセルフメディケーション対象のマークが表示されています。
値札にマークが表示されている店もあります。
対象商品かどうかはレシートでも判別できます。
対象商品を買うと、レシートにセルフメディケーションのマークが入ります。
マークの入ったレシートや領収書は、確定申告で提出できるように1年間保管しておいてくださいね。
戻ってくる税金の金額
セルフメディケーション税制を使えば、年間で1万2千円を超えた購入額から所得控除を受けられます(上限は8万8千円)。
例えば5万円分購入した場合、3万8千円が控除の対象となるわけです。
では、具体的にいくら税金が戻ってくるのでしょうか。
所得税の税率は課税所得の額で決まりますが、一般的なサラリーマンだと年収1000万を超えない限りは10%か20%の人が多いでしょう。
これに住民税が一律10%加わるので、普通の人はだいたい20%~30%トータルで課税されています。
30%で計算したとすると、3万8千円の30%は11,400円。
つまり、5万円分の医薬品を買った場合、税金が11,400円戻ってくるわけです。
このセルフメディケーション税制は家族分も合算できるので、家族で合わせればこれぐらいの金額は集められそうですね。
年間で11,400円の節税は大きいので、試す価値はあると思います。医薬品の購入が多かった年は確定申告するようにしましょう。
利用するときの注意点
セルフメディケーション税制を利用するには、健康診断や予防接種の結果通知書を提出する必要があります。
確定申告時にレシートや領収書と一緒に提出しないといけないんですね。
なので、以下のいずれかを受けておかないといけません。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査(人間ドッグなど)
- がん検診
自分の健康状態を把握するためにも、1年に1回は健康診断を受けるようにしましょう。
またセルフメディケーション税制は、従来の医療費控除と併用ができません。
医療費控除では治療費や医薬品の合計10万円以上の額が控除対象ですが、両方の条件を満たす場合は以下を計算して大きい方を選んでください。
- 「病院の治療費と医薬品を合算した額 ― 10万円」が大きければ医療費控除
- 「対象の医薬品だけを合算した額 ― 1.2万円」が大きければセルフメディケーション税制
両方を比べて、どちらが得かを判断しましょう。
いずれにしても、普段から医薬品のレシートは保管しておくことが大事です。
「自分は薬を買わないから大丈夫」と思っている人でも、いつ大きな病気になるか分からないですからね。
「薬局やドラッグストアのレシートはお金に変わる」と思って、捨てずにとっておきましょう。