会社を退職したら、年金は厚生年金から国民年金に切り替わります。
源泉徴収されていた厚生年金と違って、国民年金は自分で保険料を納めないといけません。
いくらニュースで「年金財政は破綻する」と言われていても、払っておかないと老後が不安ですもんね。
かといって、無職が毎月の保険料を支払うのは大変です。
令和2年度の国民年金保険料は1ヶ月あたり16,540円。これを無収入の状態で払い続けるのは厳しすぎます!(>_<)
そこで活用したいのが免除制度です。失業で保険料を払えないときは、国民年金の免除制度を利用しましょう。
失業者には条件を優遇してもらえる「特例免除」もあります。
免除を申請すれば、保険料を払わなくても将来の年金がなくなることはありません。
失業したときの国民年金の免除制度について、手続き方法・免除のメリット・将来もらえる年金額がどう変わるかを解説しますね。
↓今回の内容は動画でも解説しています。
免除を申請するメリット・デメリット
国民年金には「所得が少なくて生活が困難な人」が利用できる免除制度があります。
免除を申請しておけば、保険料を払っていない期間も「保険料を払ったもの」として年金の受給資格期間(10年)に入れることができます。
通常、年金は通算で10年以上加入していないと将来まったく給付を受け取れません。
たとえ保険料を9年11ヶ月払ったとしても、そこから先ずっと未納のままだと、もらえる年金はゼロになってしまうんです。
ところが免除申請さえしておけば、免除された期間も受給資格期間に組み込めます。
もちろん免除された分だけもらえる年金が減るというデメリットはありますが、給付がゼロになってしまうよりはマシです。
それに免除された分を10年以内に追納すれば、通常支払ったときと同じように給付を受けることもできます。
なので無職の間だけ免除を申請し、再就職したら払えなかった分を追納するといいでしょう。
免除は現在保険料を滞納している人でも、2年前までさかのぼって申請することができます。
これらのメリットを考えると、国民年金を払えないのなら滞納するより免除しておくのがベストです。
国民年金の免除の条件
国民年金には「全額免除」と「一部免除」があります。
どれだけ免除できるかは、前年の所得(1月から6月までに申請した場合は前々年所得)によって決まります。
本人・世帯主・配偶者の前年所得によって、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4段階に分かれます。
免除になる所得の目安
国民年金が免除になる所得を一覧にしました。家族構成による前年所得の目安は以下の通りです。
3人扶養 (夫婦・子2人世帯) |
1人扶養 (夫婦のみ世帯) |
扶養なし (単身世帯) |
|
---|---|---|---|
全額免除 | 162万円 (257万円) |
92万円 (157万円) |
57万円 (122万円) |
4分の3免除 | 230万円 (354万円) |
142万円 (229万円) |
93万円 (158万円) |
半額免除 | 282万円 (420万円) |
195万円 (304万円) |
141万円 (227万円) |
4分の1免除 | 335万円 (486万円) |
247万円 (376万円) |
189万円 (296万円) |
※( )内は給与の年収ベース ※本人・配偶者・世帯主すべてが免除基準に該当していることが必要
たとえば4人家族なら、年収486万円以下で免除の対象になります。
意外と高収入でも免除できるのが分かるんじゃないでしょうか。
失業者が使える特例免除
免除の条件を見て、退職した人は少し疑問に思ったかもしれません。
「あれ? 前年所得が基準だったら、去年働いていた自分は基準以上の所得があるな。免除の対象にはならないのかな?」と。
ご安心ください。国民年金には失業した場合に限り、失業による特例免除という制度があります。
昨年フルで働いていた人なら、前年の所得が免除の条件より高い人は多いでしょう。
なので、失業者に限っては本人の所得を除外して審査してもらえます。
つまり、失業した人は世帯主(父・母等)と配偶者(夫・妻)の前年所得のみが審査対象となるんです。
たとえば配偶者や子供が働いていないのなら、本人の収入がいくらかにかかわらず全額免除を申請できるわけです。
免除で将来の年金給付額はどれだけ減るのか
国民年金を満額(40年)納付した場合、老齢基礎年金の受給額は年額781,692円です(令和2年度の例)。
免除を申請した場合、もらえる年金がどれだけ減るのかをまとめたのが以下の表です。
免除の割合 | 免除して給付される年金額 |
---|---|
全額免除 | 満額の2分の1 |
4分の3免除 | 満額の8分の5 |
半額免除 | 満額の8分の6 |
4分の1免除 | 満額の8分の7 |
※平成21年4月以降の免除に対して
これを見ると「意外ともらえるんだなぁ」と感じませんか?
実は、国民年金は全額免除しても年金給付額の半分は受け取れます。
極端な話、保険料を1円も払わなくても、40年間全額免除を申請し続ければ年額390,846円がもらえるんです!
これにはびっくりですよね。
年額390,846円ということは、65歳から20年間もらい続ければ約780万円にもなります。
つまり、免除を申請せずに滞納するのは780万円を捨てているようなものなんです。
面倒くさいからと滞納しているのはものすごく損です。免除の対象者はしっかり申請しておきましょう。
免除の手続き方法
国民年金の免除を申請できる期間は、7月から翌年6月までの1年度分です。
複数年度の申請はできないので、年度ごとに手続きが必要になります。
必要書類を準備したら、市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ行きましょう。
免除の申請に必要な書類は以下の通りです。
免除申請の必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票等の写し(失業による特例免除の場合のみ)
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」は窓口で記入するか、下記からダウンロードすることも可能です。
失業して国民年金が払えないときは、免除制度が大いに役立ちます。知らないままではすごく損してしまいますよ。
退職後の年金や健康保険・住民税の手続きについては↓こちらでもまとめてあります。住民税や国民健康保険にも減免制度があるのでうまく活用してください。
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