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失業マニュアル

退職時の有給消化を拒否されない方法!有給を使い切って辞めるには

有給拒否

会社を辞めるときは、有給休暇をすべて使い切って退職したいですよね。

でも、あの手この手で有給消化させてくれない会社は多いんじゃないでしょうか。

「人手不足だから有給を取得されては困るよ」

「うちの会社は誰も有給を取得していないからね」

「引き継ぐ人が決まるまでは働いてほしいんだよね」

こんなふうに丸め込まれ、退職日まで働き続けてる人は多いもの。

「有給を全部使うと周りに迷惑がかかるし…」と、泣き寝入りしてる人もいるのではないでしょうか。

 

しかし、基本的に退職時の有給消化を会社が拒否することはできません。

どんなに仕事が忙しかろうと、社員は有給を使い切って辞めても構わないんです。

そこで、会社が有給申請を拒否できない理由と、穏便に消化するための現実的な解決策をお話します。

これを見れば、会社とうまく交渉して堂々と有給消化に入れるようになりますよ。

上司に有給取得を拒否されたときは、ぜひこの対抗策を使ってみてください。

↓今回の内容は動画でも解説しています。

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会社が有給消化を拒否できない理由

有給休暇申請

有給休暇は、労働基準法で定められている労働者の正当な権利です。

申請をすれば会社は拒否できません。基本的に有給休暇は申請されたら受理しないといけないものなんです。

どんなに小さな会社でも、入社日から6ヶ月経てば毎年有給休暇が付与されます。

勤続年数 有給最低付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

付与された有給は、2年間は消滅することはありません。

しかし退職日を過ぎたら消滅してしまうので、退職日までに使い切るのがベスト。

 

とはいっても、まとめて何十日も有給を使うのは気が引けますよね。

「上司が許可してくれないし……」とあきらめてる人もいるでしょう。

そこでまずは、有給の申請を会社が拒否できない法律的根拠を解説します。

 

有給取得に理由は必要ない

有給の申請時に理由を聞いてくる上司は多いですよね。

でも、基本的に有給は理由がなくても取ることができます。

なので、有給を申請するときに取得の理由を聞かれても、本来は答える必要がないんです。

理由を聞かれたら「退職のため」とだけ答えればいいでしょう。

 

時季変更権を会社は行使できない

従業員が有給を申し出たら会社は認めないといけません。

しかし、会社は時季変更権を使って取得時期を変更させることができます。

たとえば「3月は繁忙期なので有給を取らないように」「そのかわり8月に取ってもいいよ」と、時期を指定することができるんですね。

業務の都合によっては有給取得時期を変える権利があるのです。

 

ただし時季変更権を使っても、退職日を超えて有給の時期を指定することはできません。

なぜなら退職日以降に時期を変更すれば、その有給は消えてしまうからです。

なので、退職日までの間に変更できる時期がないのなら、申請された有給はすべて許可する必要があります。

 

申請期限は就業規則に則る

民法では、退職の届け出は2週間前までなら認められることになっています。

なので法律上は「明日から2週間有給を消化して、そのまま退職します」と言って辞めてもかまいません。

しかし、退職の届け出の期限は会社の就業規則で定められてることが多いので、そちらを遵守する必要はあります。

いきなり辞めては社会人的にも無責任すぎますもんね。

たとえば下記のように「退職の申し出は1ヶ月前までに」と定められているのなら、有給消化するむねもそのときに伝えましょう。

(例)退職する者は退職日の1ヶ月以上前に上司に申し出ること

また、有給の残日数は休日を含みません。

たとえば30日の有給が残ってる場合、土日祝日を考慮すると消化には1ヶ月10日ほどかかります。

有給消化の期間は思いのほか長くなるので、有給の残日数から逆算して、引き継ぎも行えるように退職日を設定しましょう。

 

有給は買い取ってもらえるのか

「有給を消化できないのなら、買い取ってほしい」と考えている人も多いのではないでしょうか。

しかし、法律的には有給の買い取りは認められていません。

有給とは「ストレス解消やリフレッシュのため」にあるものなので、買い取ってもらってまで働くという考えはおかしいからです。

 

しかし退職時に限っては、買い取ってもらえるケースもあります。

たとえば会社が法律で定める以上の有給を付与しているときは、退職で消化しきれない分を買い取ってもらえることもあります。

買い取りができるかは会社次第ですが、会社に買い取り制度がなかったとしても、「退職金の上乗せ」や「別途手当」として支給してもらえる場合があります。

買い取ってもらいたいときは、「退職日まで働くので、有給分の給与を手当として受け取りたい」と交渉してみるといいでしょう。

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上司との交渉のしかた

退職の相談

このように、法的には退職時の有給はすべて消化していいことになっています。

しかし、実際の現場では上司に「今、休まれては困る!」と丸め込まれることが多いんじゃないでしょうか。

僕の場合、1社目では全部消化して1ヶ月以上の休みがもらえたんですが、2社目では「引き継ぐ人がいないから、なんとか休まずに頑張ってほしい」と説得され、泣く泣く有給を取得せずに辞めました。

おそらく真面目で責任感の強い人ほど、「有給を取っては周りに迷惑がかかる」と泣き寝入りするんだと思います。

 

けれど、業務が回らなくなる責任は、あなたにはありません。

業務が回らないなら、会社側が責任を取って回さないといけないんです。

僕は上司の経験もあるから分かるんですが、「引き継ぐ人がいないから」という上司は、ただ時間稼ぎをしたいだけなんです。

だって派遣を雇えば一週間ほどで人員は補充できますからね。

手続きや段取りが面倒くさいから、時間稼ぎをしているだけなんですよ。

もし、「今、休まれては困る」と上司が情に訴えてきたら、こちらも情に訴える戦術を取りましょう。

「今、有給休暇を取って就職活動しないと、家計が成り立たないんです……」

「今、休んでおかないと身も心もボロボロなんです……」

このように、「どうしようもないから助けてほしい!」と懇願してみましょう。

強硬的に有給消化を迫るのではなく、相手の同情を買うのがミソです。

もし上司が「有給休暇は拒否できない」という法律を知っているのなら、罪悪感からなんとか頑張って取得させようと動いてくれるはずです。

穏便に退職したいなら、これが最も現実的な解決法ではないでしょうか。

 

それでも拒否されたときの対抗策

申請拒否

それでも有給消化を拒否されたときは、いよいよ強行手段に出ましょう。

まずは有給休暇の申請書を書いて提出します。口頭ではなく、書面で形に残しましょう。

有給取得の条件を満たしていれば、この時点で会社は申請を許可する義務があります。

上司が受理してくれないなら人事部にそのことを伝え、受理するよう上司を説得してもらいましょう。

 

それでも会社が許可してくれないなら、「労働基準監督署に行って相談します」と伝えましょう。

実際は相談しても労基署は動いてくれず、「もう一度会社と相談してみてください」と言われるのがオチです。

ただ、労基署をチラつかせることは会社への心理的圧力にはなります。

 

これだけやっても許可してくれないなら実際に労基署に行き、相談した内容を会社側に伝えましょう。

そして、有給の申請書を提出した上でこう宣言するんです。

「会社は時季変更権を行使できないので、労働基準法で定められた有給休暇は認めないといけません。私はそれにのっとり○月○日から有給消化に入ります」

これで実際に有給消化に入れます。

 

ただ、これは跡を濁す感じにはなるので、実際は労基署をチラつかせるぐらいで認めてもらえるのがベストですね。

もし会社が給料の未払いで対抗してきたら、内容証明郵便での督促や少額訴訟など、面倒なことに発展しますし(最終的にはこちらが勝ちますが)。

なので穏便に解決するには、退職届と有給申請をできるだけ早く提出して交渉に入るのがいいです。

目安としては、引き継ぎと有給消化の日数を考えて、2ヶ月前までに退職の希望を伝えるのがいいのではないでしょうか。

退職届と有給申請を早めに提出しておけば、会社側も人員補充などの対策が取れるので、有給消化に入りやすくなります。

 

自分で交渉できないなら退職代行を使う

退職代行

「退職希望を自分で言い出せない」「上司に怒鳴られそうで怖い」というのであれば、退職代行サービスを使うのも手です。

退職代行サービスを使えば、法律のプロがあなたの退職手続きを肩代わりしてくれます。

個人では言い出しにくい退職交渉を会社とやってくれ、あなたは上司と顔を合わさずに即日で辞めることができます。

「退職まで2ヶ月もかかるなんて、心が持たない」という人でも、明日からは心休まる生活が待っています。

ここ最近は利用者も非常に増えているので、どうしても自分で言い出せないなら検討してみましょう。

 

退職代行ニコイチ

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