病気やリストラで借金を背負ったまま会社を辞めた場合、どうやって生活をしていけばいいのでしょうか。
無職になって収入が途絶えれば、抱えている借金の返済もいずれはできなくなります。
「もう自己破産するしか道はないのかも……」と焦る人も多いでしょう。
とはいえ、無職・無収入の状態で自己破産はできるのでしょうか?
結論から言うと、無職・無収入でも自己破産は可能です。自己破産すれば借金はすべてチャラになります。
しかし弁護士費用に20~30万は必要だし、財産が差し押さえられる等のデメリットがあります。
現実的にはきちんと収入を得た上で、任意整理や個人再生など別の方法を探るのがベターです。
ポイント
無職でも自己破産はできる。しかし費用やデメリットを考慮すると、収入を得た上で任意整理や個人再生など別の方法を考えるのがベター。
無職の自己破産について費用・流れ・手続きのしかたなど、注意点もあわせて解説していきます。
目次
自己破産とは
「自己破産という言葉は知ってるけど、実際どうなるかはよく知らない」という人は多いのではないでしょうか。
自己破産とは、簡単に言うと抱えている借金をすべて帳消しにする手続きのことです。
弁護士や司法書士に相談することで手続きを行い、住宅や車のローン、キャッシングやカードローン、クレジットカードの支払い残額、奨学金など、あらゆる債務の支払いをなくしてもらうことができます。
ただしデメリットも多く、現実的には「任意整理」や「個人再生」など別の方法をすすめられることが多いです。
まずは自己破産のデメリットと、任意整理・個人再生との違いを知っておきましょう。
自己破産によるデメリット
自己破産をしたからといって「借金が帳消しになって万歳」というわけではありません。
自己破産には借金を見逃してもらう代わりに大きなデメリットがあるため、手続きを行う際はそのデメリットをよく把握しておく必要があります。
自己破産によるデメリットは、主に以下の5つです。
自己破産によるデメリット
- 財産が差し押さえられる
- しばらくローンを組めなくなる
- しばらくクレジットカードが作れなくなる
- 職業に制限がかかる
- 官報に名前が載る
一番大きなデメリットとなるのは、車や住宅などの財産が差し押さえられることです。
それ以外にも20万円以上の価値がある電化製品、家具なども差し押さえの対象となります。
これらの財産がある人は、今までと同じ生活はできなくなる……と考えておいた方が良いでしょう。
信用情報(ブラックリスト)に掲載されるため、ローンを組めなくなること、クレジットカードが持てなくなることも不便になることの一つです。
今の時代、クレジットカードがないとネットで買い物もできなくなりますからね。
この期間はおよそ7年続くと言われていますが、人によって期間は前後するようです。
職業に制限がかかることもデメリットの一つですが、一般のサラリーマンや公務員などは問題ありません。
注意したいのは、弁護士や税理士などのいわゆる「士業」に一定期間就けなくなるということです。
ちなみに官報というのは国が発行するお知らせのようなものですが、これは一般人はほとんど目にすることはないので、ここから自己破産したのが周りにバレるケースは少ないでしょう。
ただ、自己破産をすると確実に名前は載ってしまうため、デメリットの一つとしては認識しておきましょう。
個人再生・任意整理との違い
借金問題の解決策のことを「債務整理」と言います。
債務整理には、自己破産の他に個人再生と任意整理があります。
これらの違いにも触れておきましょう。
自己破産・個人再生・任意整理の違いを一覧にしました。
自己破産 | 個人再生 | 任意整理 | |
---|---|---|---|
借金の減額 | 全額免除 | 原則5分の1に減額 | 利息や毎月の返済額の減額 |
返済の義務 | 不要 | 必要 | 必要 |
継続した収入 | 不要 | 必要 | 必要 |
財産の処分 | 全財産を処分 | 住宅は残せる | 不要 |
信用情報への掲載 | あり | あり | あり |
官報への掲載 | あり | あり | なし |
職業の制限 | あり | なし | なし |
任意整理とは、特定の借金の利息をカットしたり、毎月の返済額を調整したりする手続きのことです。
確実に返していけるよう、最大5年ほどの返済期間を見越して、返済について見直しを行うのが任意整理になります。
自己破産はすべての債務が対象となりますが、任意整理は対象となる借金を自分で選ぶことができます。
個人再生は、原則5分の1にまで借金を減額できる手続きのことを言います。
利息だけでなく、債務そのものを大幅にカットすることができるため、毎月の返済は非常に楽になります。
自己破産と同じで基本的にすべての債務が対象になりますが、状況によっては住宅が差し押さえられずに済むというメリットがあります。
ただしどちらも借金が帳消しになるわけではなく返済の義務は残るので、継続的な収入は必要になります。
つまり、任意整理や個人再生を行うなら、無職から脱出する必要があります。
無職のままで債務整理をしたいなら、デメリットの多い自己破産しか選択肢はなくなります。
無職・無収入で自己破産できるのか?注意すべきポイント
というわけで、無職でも自己破産の手続きをすることは可能です。
しかし自己破産の申請をする際には、裁判所から免責許可を得ないといけません。
簡単に言うと、返済能力がないとしっかり認めてもらわなければいけないということです。
「リストラで無職になった」「病気で働けなくなった」などの理由で自己破産を考えるなら、この免責許可についてはあまり難しく考える必要はありません。
免責許可事由として認められる場合が多いからです。
ただ問題なのは、パチンコや競馬などのギャンブルによる借金苦で自己破産を申請する場合です。
ギャンブルは免責許可が下りない可能性があるため、もし自己破産できなかった場合は任意整理や個人再生などを検討する必要があります。
ポイント
- リストラ・病気 → 免責許可が下りやすい
- ギャンブル等による借金苦 → 免責許可が下りにくい
また、自己破産するためには弁護士に依頼する費用も必要です。
借金の件数によって変動しますが、20万~30万円の費用は見ておくべきでしょう。
この費用が用意できない場合は、生活保護を申請する、法テラスを利用するなどの対処を考えるべきです。
法テラスとは、法律相談をしたいが収入的に難しい人に向けて、所属の弁護士が無料相談を承ってくれる行政機関です。
法テラスでは一時的に弁護士費用は立て替えてもらうことができます。
自己破産する流れ・手続き方法
では、自己破産の手続き方法や実際の流れを見てみましょう。
以下の流れは同時廃止で自己破産を進める場合です。
同時廃止とは、差し押さえるべき財産がない場合の自己破産手続きのことです。
ですがもし債務者に大きな財産があれば、同時廃止ではなく管財事件という手続きになるため、担当となる管財人と面談があったり、手続きがより長期化する場合もあるので知っておいてください。
1.最初にすべきこと
何はともあれ最初は弁護士に相談に行くべきですが、費用が用意できない場合は、生活保護の申請を行いましょう。
そのうえで法テラスを利用する、もしくは生活保護による収入や貯金などを資金として、弁護士のもとに相談に行くことです。
債務整理の相談なら、専門の弁護士事務所を利用するのがいいでしょう。
借金問題に専門特化したイストワール法律事務所なら、全国対応で無料相談ができます。
しっかりと時間をかけて相談に乗ってくれるから、始めて弁護士に依頼する人でも安心。
債務整理の第一歩は、イストワール法律事務所から始めてみるといいでしょう。
2.弁護士の受任通知により取り立てが止まる
その後は弁護士が各債権者に「受任通知」を出します。
簡単に言うと、「この人は自己破産の手続きを行います。担当の弁護士は私なので、連絡は私にください」という通知です。
ここから手続きが始まり、本人への返済の催促は一切来なくなります。
3.裁判所を介した手続きが始まる
ここから先は、基本的に依頼した弁護士が裁判手続きを行ってくれます。
本人は自己破産に必要な書類を用意し、弁護士にそれらを提出します。
そしてその書類をもとに弁護士は申立書を作り、手続きを行っていきます。
4.免責許可が下り、自己破産となる
裁判が終わるまでには2~3ヶ月の期間を要します。
免責許可が下りれば自己破産となり、実際に返済の義務が一切なくなります。
まとめ
このように無職でも自己破産の申請を行うことはできます。
しかしまったくの無収入で預貯金もほとんどない場合は弁護士費用も用意できないでしょうから、生活保護を受給する・法テラスを利用するなどの対策を考える必要があります。
ただ、自己破産は返せなくなった借金の解決策として考えられる最後の手段です。
財産を失う、ブラックリストに乗るなど、デメリットも大きいのは事実です。
借金の額が少なければ、収入を確保した上で任意整理や個人再生をし、借金を返していくのが現実的です。
生活費が足りない場合は国の支援制度も活用できるので、↓こちらの記事も参考にしてください。
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まずは本当に自己破産するべきなのか、何とか仕事を見つけて返していけないものなのかなど、よく考えてみる姿勢も大事にしてくださいね。