僕は会社を辞めてから1年間の無職生活を送ってきたわけですが、これからは個人事業主(自営業・フリーランス)としてやっていくことに決めました。
もう就職はせずに、アフィリエイトやネットビジネスで「自分で稼ぐ道」を選びました。
個人事業主・自営業で食っていくと決めたからには、けじめをつけないといけません。
というわけで、開業届を出しました!
年始でキリもいいので、2015年1月1日付で開業をしました。
これで僕は無職ではありません。個人事業主です。
「職業=自営業」と名乗れます。言うなればフリーランスです。
とはいえ、開業届って形式的なもので、出したから個人事業主になるってわけでもないんですよね。
極端な話、無職・ニートでも「自営業です」と本人が言えば自営業とみなされますから(笑)。
じゃあ開業届を出したらどうなるのか? 開業届の書き方や、出すメリット・デメリットを解説します。
無職から個人事業主・自営業・フリーランスになろうとしている人は参考にしてください。
無職が開業届を出すメリット
無職が開業届を出したらといって、何も生活は変わりません。
開業届は税務署が「この場所でこういう事業をやっている人がいる」と把握するためのものなので、出したからといって何か義務が発生するわけではないんです。
売上が0円でも出しきゃ出せばいいですし、開業したからといって確定申告の義務が発生するわけではありません。
出しても出さなくてもどっちでもいい、というのが開業届なんです。
じゃあ開業届を出すメリットは何なのかというと、青色申告ができるという点に尽きます。
青色申告すれば、65万円の青色申告特別控除など様々な節税メリットを受けられます。
で、青色申告をするには「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
青色申告承認申請書の提出期限は「開業日から2ヶ月以内」と決まっているため、事前に開業届を出しておく必要があります。
なので、ほとんどの人は開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出することになります。
ポイント
開業届は青色申告をするために出す
青色申告承認申請書を出せば必ず青色申告しなきゃいけないというわけではありません。
白色申告で確定申告を済ますことも可能です。
だから開業届は本格的に青色申告するときに出せばいいんです。
白色申告の間は、開業届を出さずに事業をしていてもOK。
青色申告については↓こちらの記事で解説してるので、参考にしてください。
関連記事青色申告の手続きをしてきた!青色申告のメリットや始め方を解説
無職が開業届を出すデメリット
無職が開業届を出すときにはデメリットにも注意しましょう。
無職が開業届を出すデメリットは、失業保険が支給停止になることと扶養から外れる可能性があることです。
開業届を出すデメリット
- 失業保険が支給停止になる
- 扶養から外れる可能性がある
失業保険は「失業の状態にあること」が支給条件なので、自営業やその準備をしている人は受給できません。
開業届を出すと失業保険が支給停止になるので注意しましょう。
自営業を始めるなら、失業保険をもらいきってから始めた方がいいですね。
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そして健康保険で親や配偶者の扶養に入ってる人は、扶養から外れる可能性があるのも注意しましょう。
健康保険の扶養のルールは会社によって違いますが、自営業として生計を立てているなら扶養から外れるケースが多いです。
なので無職が開業届を出すときは、きちんと自活できるかを見極めることが大事です。
開業届の書き方・出し方
開業届の書き方はとても簡単です。
ものの5分でできてしまいますので、サクッと書いて提出してしまいましょう。
まずは国税庁のホームページから開業届をダウンロードします。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
で、上から順々に記入していきます。
どの人も書く部分は同じですが、僕はアフィリエイト・ネットビジネスで開業するので、それを例に解説していきますね。
まずは上の部分から。
「納税地」は自宅で仕事をするなら、自宅の住所と電話番号を書きます。携帯電話でも構いません。
「職業」は誰が見ても分かるような大まかな分類を書きます。僕は「インターネット事業」としました。
「屋号」は決めてないなら空白で構いません。
ただし屋号をつけておいた方が、後々の公的な書類などを書くときに便利です。それに屋号で通帳が作れるので、何かと信用度が増しますしね。
続いて下の部分です。
「届出の区分」は「開業」にチェックをします。
「所得の種類」は「事業所得」にチェック。
「開業・廃業等日」は自分が「開業した!」と思った日を書きます。開業届は事業の開始から1ヶ月以内に提出するのが決まりなので、1ヶ月以内の日にちを書きましょう。
「青色申告承認申請書」は提出するなら「有」に、「消費税に関する課税事業者選択届出書」はほとんどの人は「無」になるはずです。
「事業の概要」は、できるだけ幅広く書いた方がいいです。幅広く書けば、それだけ使える経費も広がるからです。
僕はアフィリエイトが主体ですが、将来は情報販売やWEB制作もしたいので、「WEBの企画・制作・運営、インターネットを使ったサービス・広告・情報販売・その他」と書きました。
あとは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」は「無」にチェックをします。残りは空白でOK。
開業届の書き方
- 届出の区分・・・開業
- 所得の種類・・・事業所得
- 開業・廃業等日・・・提出まで1ヶ月以内の日にち
- 青色申告承認申請書・・・有
- 消費税に関する課税事業者選択届出書・・・無
- 事業の概要・・・できるだけ詳しく
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無・・・無
で、最寄りの税務署に提出します。コピーを持参したら、控えとしてハンコを押してくれます。
たったこれだけ。簡単すぎて拍子抜けするほどでした。これだけで無職から自営業になっちゃいましたよ(笑)。
無職生活にピリオドを打ちました
というわけで、たった5分の簡単な手続きで個人事業主になりました。
無職生活にピリオドです。
とはいえ、まだ生活費まで稼げてませんからね。まずはアフィリエイトで生活を黒字化するのが目標です。
年が明けてから報酬の入りが調子いいです。すでに先月のトータルを上回る件数の売上が上がっています。
このまま行くと今月はこれまでで最高の売上になりそうです。
とりあえず僕の無職生活は終わったわけですが、これからもこの無職ブログは続けていきたいと思います。
僕が独立開業に道を定められたのも、この無職ブログを始めたおかげです。このブログがきっかけとなって、いろいろなビジネスの構想が浮かんできました。
僕にとっては大事な大事なブログです。まだまだ伝えたいこともありますからね。働くことの考え方や、楽しむための情報とか。
無職ではなくなりましたが、今失業して悩んでる人のヒントになるようなブログにしていきます。「明るく楽しく無職生活」のタイトルもそのままですよ。
というわけで、これからも末永く応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。m(_ _)m